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昨年の4月に入社した会社で地域のイベントに参加することになりました。そのイベントの参加について下記のような状況のためご相談させてください。

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○真冬に冷水をかぶると聞いていたので、絶対に参加したくないと言っていたのですが、上司が勝手に参加申し込みをしてきました。
○定時前にイベントの集合時間となるため、上司は有休をとって行くようにと言っています。
○参加に際しては自己責任というような誓約書を書かされるようです。
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私としては参加したくないのですが、例年私の部署から1名参加させられているようなので、これ以上私だけ拒否するのも難しいと考えています。

世間一般的に、このように上司が嫌がる部下に強制参加をさせること及び、強制にもかかわらず有休を取らせて自主的な参加のようにさせることは普通なのでしょうか?また強制参加させられたにもかかわらず書いた誓約書は有効なのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

多くの会社が、地域との密着、友好関係を維持するように努力しています。


社員が地元、地元自治体との軋轢を防ぐ、地域と共生して会社を発展させるなどが目的です。

したがって 会社が地域の行事などに、寄付、寄贈或は手伝いを参加させることはよく有ります。行事の事務
手伝いなどは 業務で命じられることも有ります。休暇でなく業務として給料が支払われることも有ります。休日の日なら残業代がつくことも有りえます。有給を命じることはできません。その行使は本人の自主性によるもので、それを勧めたり、有給消化率で有給を取って欲しと言う依頼は出来ますが、強制とは業務命令ですので、出来ません(長時間残業で、労基法上代休を命じることは出来ますが。)(強い依頼を 強制と感じる場合は別です。)

ただ 行事に直接参加(みこしを担ぐ、祭り用の山車を作る、踊りの大会の踊り手に参加、今回のように水ごりのような行事の様なものは、)会社として命令で来ません。あくまで、地域協力のための自主参加の勧誘です。(その上司は 参加者が少ないので何とかして参加者増やして、地域に協力しようということでしょうが、強い勧誘はできても、強制=業務命令は誤りです。)
もし そのために 当事者が 心臓麻痺、傷害などが有った場合 誰が責任取りますか?
これは会社の業務外のものですので、義務は伴いません。強制と思ったら、もし事故有ったら(心臓麻痺、けがなど、)上司のあなたがどう責任取ってくれますか くらい言えばよかったですね。
業務以外で誓約書を、会社宛に出させるのは違法と思える行為です。(出せません) とはっきり断ればよかったのです、出す理由が有りません。
(業務でミス、違反などして、2度と起こさないようにという場合なら誓約書、始末書など有り得ます。)

不参加で 会社より不利益こうむるなら(左遷、昇格遅れなど)、訴訟を起こすことも出来る内容です。あくまで、こう言う事情なので参加してもらえないか と依頼、勧誘までが限度です。

誓約書は誰あてですか。相手がはっきりしていなければ、無効とも考えられます。誰に渡したかでなく、
宛名です。(多分 〇〇祭り 運営委員会殿 のようなものになっていませんでしたか。相手が会社とか上司の名前なら行き過ぎー違反行為ーに近いですね。もしくは参加者を会社が取りまとめて、一括で 運営している会に提出かもしれませんーー地域に対して協力していますよ という意思表示としてーーが、罰則はないはずです。当日病気で出れない場合も有ります。ただしその旨連絡するのが礼儀ですが)
誓約書とか契約書、借用書など当事者と相手が明確でないと意味が有りません。
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"世間一般的に、このように上司が嫌がる部下に強制参加をさせること及び、


強制にもかかわらず有休を取らせて自主的な参加のようにさせることは
普通なのでしょうか?"
 ↑
普通かどうかまでは解りかねますが、似たようなことは
結構やられていますよ。
なにせ、ウチは有給休暇は無いんだよ、と公言する
会社なども珍しくありませんから。


”また強制参加させられたにもかかわらず書いた誓約書は有効なのでしょうか?” 
     ↑
まず、強制がどうかの判断が問題になりますが、
参加しないと何らかの不利益になる、という
関係があって始めて強制と言える、というのが
一般です。

何となくとか、雰囲気上強制だ、というのは強制とは
認められません。
従って、この場合の誓約書は有効になります。

不利益が関係づけられていれば、強制になります。
しかし、強制には段階、程度があります。
参加しなければ懲戒解雇、という厳しいものから
上司から叱責される、という軽いものまで様々です。
懲戒解雇のような場合であれば、その効力には
疑問があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
強制の判断は難しいと思いますが、本人の意思に反して申し込みをして参加させるということだけですと、根拠としては弱いのでしょうか?

補足日時:2015/01/18 20:42
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
なるほど。こういうケースは結構多いんですね。勉強になります。

誓約書については強制の判断が難しいということですね。確かに数字として図れないですし。入社したばかりですが、既にテンションが下降気味です。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/18 20:38

企業としては地域に密着しておいたほうがいいからでしょう。


誓約書は会社に対してではなく参加する催しに会宛に書くんだと思うよ。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。
企業としては地域に密着しておいたほうがいいからということはわかりますが、有休を取らせて仕事と関係ないように装って参加させることは世間一般として普通なのでしょうか?
また、誓約書は催しに対して書くものだとは理解しているのですが、出席したくないものを無理やり出席させられて書いたものは有効なのかどうか教えていただければと思います。

補足日時:2015/01/18 20:29
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