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今年から個人事業主を開始しています。
その中で、去年より歯医者にいっており、それが今年になっても続いており通っています。
この場合、今年の医療費というのは、経費にできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

でけまへんで!


歯医者通いは「仕事」じゃ無いでっせ!
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事業所得を計算するうえでの必要経費にはできません。



所得控除の対象にはなります(ならないものもあります)。

医療費控除 歯科
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
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