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家族で個人事業をしています。
代表者・世帯主は父親、所得は300万
同居の息子は専従者給与で250万です。
この場合、息子は国民健康保険を払わなくて
いいのでしょうか?
父の納める保険料にふくまれているのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 事業主が息子、専従者給与が父親の場合も、
    世帯主が父親なら収めるのは父親でいいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/10 11:32

A 回答 (2件)

№1です。



>事業主が息子、専従者給与が父親の場合も、世帯主が父親なら収めるのは父親でいいのでしょうか?
お見込みのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
これですっきりしました。

お礼日時:2015/02/19 08:48

>この場合、息子は国民健康保険を払わなくていいのでしょうか?


いいです。

>父の納める保険料にふくまれているのでしょうか?
そういうことです。
国保の保険料は加入している全員に保険料がかかりますが、その全員分の保険料(合計された)の通知は「世帯主」にされ、世帯主に納める義務があります。
この回答への補足あり
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