No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1です。
・補足にお書きになっているように、国民健康保険については、保険料の算出式がそれぞれの市区町村で決められていますが、最高限度額が決まっていますので、計算上の保険料がその金額を超えた場合は、最高限度額が保険料になります。
・ところで、国民健康保険の加入は世帯単位になっていますから、あなたの場合国民健康保険に加入されると、お母さんと一緒に加入されることになり、お母さんとあなたが保険のひとつの単位となります。そして保険料はその単位ごとに支払いますから、今回のケースですと、お二人合わせて最高限度額53万円を超えて保険料がかかることはありません。
○今回の結論
・あなたのケースでは、お二人で国民健康保険で加入され方が得なようですね。
・ちなみに、国民健康保険には、他の保険のように被保険者とその扶養家族という概念はありません。つまり、加入者全員が同じ立場の被保険者になります。
・ですから、国民健康保険以外の健康保険のように、年収130万円を超えると扶養家族として加入できないといった制限がありませんから(もともと扶養という概念がありませんので)、同居家族の収入の有無や収入額は関係ありませんから、問題なく加入できます。
・勿論、収入に応じて健康保険料はあがることになりますが、すでに上限まで支払われている世帯ですと、それ以上増えようがありませんから、いくら収入が多い方が加入されても保険料は変わりません。
つまり、国民健康保険料は一世帯あたり、最高で53万円ということです。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
参考URL:http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
No.3
- 回答日時:
ANo.1です。
補足のご質問ですが、
1)Aさんが家賃収入で900万、Bさんが家賃収入で900万+会社勤務で350 万稼いだとして、仮に支払金額が国民健康保険(収入900 万が対象)>健康保険(収入350 万が対象)の場合、会社勤めの方の方が安く済んでしまうようですが、問題はない、ということでよろしいでしょうか?
・国民健康保険は国民健康保険法、その他の健康保険は健康保険法が根拠になっており、保険料についてはこういう仕組みになっています。
・ただし、収入と保険料の考え方が違いますから単純には比較できない面もあります。
・国民健康保険は、収入は保険料算出の一つの要素で、他の事も含めて算出します。
具体的には、
1 世帯ごとに支払う額(定額)
2 加入者一人当たりで支払う額(定額×加入者数)
3 世帯全員の全員の所得に応じて支払う額
4 地域によっては、所有する固定資産に応じて支払う額
以上の合計になります。
・一方、国民健康保険以外の健康保険は、収入のみで算出します。
・つまり、保険料の算出に当っては、収入の反映の度合いが違うということです。
2)この家賃収入がうんと高額で、会社勤務での収入との乖離があればある程、任意継続の方が支払額が少額となるということで宜しいのでしょうか?
・仕組としてはそういうことになります。
3)保険証は会社勤務時の健康保険組合のものを使用し、2年間、金額は退職時の支払額×2で変わらないのでしょうか?
・厳密には#2さんのとおり、多少の変動がありますし、政府管掌保険以外の保険(組合健保など)では労使が1/2ずつ負担していない場合もあります。
・しかし、比較対象の国民健康保険の保険料がはっきりしない今の段階で比較するとすれば、大まかな目安として在職時の2倍と考えていただければ良いと思います。
http://mental.heart-warm.net/seido/shigoto-nashi …
参考URL:http://mental.heart-warm.net/seido/shigoto-nashi …
この回答への補足
たびたびご回答ありがとうございます。
ここにきて、重要なことを忘れていました。
私の住んでいる市町村では、
基礎(医療分)保険料(最高限度額53万円)=
≪所得割額≫世帯の中の加入者全員の平成18年度住民税額総額× 1.82+
≪均等割額≫世帯の中の加入者数× 33,300円
介護納付金分保険料(最高限度額8万円)=
≪所得割額≫世帯の中の加入者のうち介護保険第2号被保険者の
平成18年度住民税額総額× 0.40+
≪均等割額≫世帯の中の加入者のうち介護保険第2号被保険者数
× 12,000円
となっているのですが、
同居している母(81歳)も収入があり、聞くところでは、例年、最高額(年間50万円台)を支払っているとのことです。
すると私が国民健康保険に加入した場合、私と母で、合計最高61 万円ということでしょうか?
(個人への配分はどうなるのか分かりませんが。世帯への請求となるのでしょうか?)
仮に私が任意継続にすると、毋(53万+α)+従来の社会保険料×2と
いうことになり、61万円を超え、あまりお得とは思えません。
収入のある同居家族の居る場合はどうなるのでしょうか。
その点についてもお教え頂けたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
> 健康保険の支払いは会社任せにして良いのでしょうか?
> その健康保険の金額は、会社での収入が対象となるのでしょうか?
> それとも、家賃収入と合算したものが対象となるのでしょうか?
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する際は、不動産所得などの収入要件は対象になりませんので、会社に不動産所得を申告することもそれを含めることも一切ありません。
収入要件のある健康保険の被扶養者の扶養認定とは違います。
あくまでもあなたの会社での支給額が対象になり、標準報酬月額を決定します。
その標準報酬月額に保険料率を掛けたものがあなたの保険料です。
そもそも「国民健康保険」と「健康保険」では法律も違いますし、保険料の算出方法もまったく違いますので、別物とお考えください。保険料額のどちらが多いか、少ないかはあっても比較するのに算出方法も違いますから無理があります。
> 退職した場合、このような高額の別収入があるケースでは、国民健康保険にするよりも、
任意継続の方が得なのでしょうか?
国民健康保険の保険料が分からない段階で、どちらが得かの即答はできません。
国民健康保険は、前年の所得(給与・不動産所得含む)を基に保険料が算出されます。
保険料(税)の算出方法は市町村によって違います。
不動産所得がなくても在職時の前年の給与所得で算出されるので、任意継続より初年度の保険料の負担は大きくなることが多いようです。
しかし、必ずしもそうとは言い切れません。なぜなら、市町村によって国民健康保険を税方式でとっているか、保険料方式でとっているかでも算出方法が違うし、市町村によってだいぶ保険料の格差があるからです。
したがって、退職日前に事前に退職予定者は市町村に保険料額を問い合わせて、任意継続の保険料とどちらかが安いか比較検討するのが一般的です。
『国保と任意継続…どっちがお得?』
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
2年目は前年の給与所得がなくなりますから、ぐっと国保の保険料のほうが安くなることが多いです。その場合は任意継続には“加入期間が2年”と言う縛りがありますが、それでも切り替えることは可能です。
任意継続の資格喪失理由に“国保の切り替え”という理由はありませんが、「切り替え方法」はありますので下記のURLをお確めください。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …
不動産所得もありますから、任意継続の保険料のほうが安いかもしれませんね。まずは念には念をいれて市町村で保険料のご確認をなさってください。
「扶養する家族がおられる場合」
任意継続には扶養というものがあり、保険料負担はありません。
国保には扶養と言う概念はありません。すべてが被保険者となり、それぞれ保険料負担があります。
「任意継続の保険料について」
任意継続には標準報酬月額の上限があります。
「政府管掌健康保険」は任意継続の標準報酬月額の上限は今年も28万円です。
『政府管掌健康保険の任意継続保険料』
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228_2.pdf
同じように「健康保険組合」の場合も上限がありますが、健保組合によってまちまちです。
政府管掌健保のように標準報酬月額の上限が28万円ではありませんし、保険料率も違います。直接健保組合へご確認なさってください。
必ずしも在職時保険料の2倍とは限りません。
在職時の保険料の2倍(事業主分含む)となるのは「在職時の標準報酬月額が、任意継続の標準報酬月額の上限まで」の方です。
しかし、「在職時の標準報酬月額が、上限以上の場合」
任意継続の上限の標準報酬月額に下がります。
したがって、在職中の保険料の2倍でなく、上限の標準報酬月額の保険料全額が負担となります。
必ず2年間保険料が同じとは限らないです。
毎年見直しは行っておりますが、任意継続の上限の変動がある場合は4月1日に適用されます。ただし、4月1日に必ず変動するとは限りません。
上限の標準報酬月額の変動があった場合は、その標準報酬月額の保険料に変わりますから、注意が必要です。その該当者には健康保険証の保険者より連絡があると思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
ここにきて、重要なことを忘れていました。
私の住んでいる市町村では、
基礎(医療分)保険料(最高限度額53万円)=
≪所得割額≫世帯の中の加入者全員の平成18年度住民税額総額× 1.82+
≪均等割額≫世帯の中の加入者数× 33,300円
介護納付金分保険料(最高限度額8万円)=
≪所得割額≫世帯の中の加入者のうち介護保険第2号被保険者の
平成18年度住民税額総額× 0.40+
≪均等割額≫世帯の中の加入者のうち介護保険第2号被保険者数
× 12,000円
となっているのですが、
同居している母(81歳)も収入があり、聞くところでは、例年、最高額(年間50万円台)を支払っているとのことです。
すると私と母で、合計最高61 万円ということでしょうか?
(個人への配分はどうなるのか分かりませんが。世帯への請求となるのでしょうか?)
仮に私が任意継続にすると、毋(53万+α)+従来の社会保険料×2と
いうことになり、61万円を超え、あまりお得とは思えません。
収入のある同居家族の居る場合はどうなるのでしょうか。
その点についてもお教え頂けたら幸いです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
○保険料
・国民健康保険の場合は、不動産所得も含めて昨年の年収で保険料が高くなったり低くなったりしますが、会社で加入される保険は、あくまでもその会社での支払いに基づき保険料が計算されます。
具体的には、月額の収入に定率(約8%)をかけた金額が保険料になり、それを労使折半しますので、貴方の負担は、月収の約4%になります。
・つまり、会社の保険の場合は、その会社での収入以外は保険料に反映されません。
以上が前提で、以下ご質問にお答えしますと、
>仮に、不動産の家賃収入で年収900万ある人が就職し、年収350万稼いだとします。この場合の健康保険の支払いは会社任せにして良いのでしょうか?
・不動産収入については、所得税を支払う必要がありますから、来年の確定申告時期に確定申告をしてください。
・ちなみに、給与所得者の場合は、その他の収入が20万円を超えると確定申告の義務があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
・ただし、この収入は、健康保険には関係がありません。
>その健康保険の金額は、会社での収入が対象となるのでしょうか?
それとも、家賃収入と合算したものが対象となるのでしょうか?
・会社での収入が対象になります。
>もし、退職した場合、このような高額の別収入があるケースでは、国民健康保険にするよりも、任意継続の方が得なのでしょうか?
・国民健康保険の保険料の計算は、市町村に寄って違いますから、正確には市町村で仮に計算してもらわれるしかないですが、任意継続は単純に今の保険料の2倍と思っていただければよいですから、それで比較することになります。
・ただ、国民健康保険料の算定の際の収入は、先にも書きましたが、前年の収入が対象になりますから、今回の不動産収入が保険料に反映されるのは一年間だけです。それと、国民健康保険料には上限がありますから、計算上の金額が上限の金額を超えても、上限の金額までしか保険料はかかりません。
・注意が必要なのは、任意保険は原則として2年間はやめられませんから、国民健康保険の保険料を、上記の考え方で計算されて、2年間分で比較する必要があります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
※家賃収入は定期的、永続的なものとして、
1)Aさんが家賃収入で900万、Bさんが家賃収入で900万+会社勤務で350 万稼いだとして、仮に支払金額が国民健康保険(収入900 万が対象)>健康保険(収入350 万が対象)の場合、会社勤めの方の方が安く済んでしまうようですが、問題はない、ということでよろしいでしょうか?
2)この家賃収入がうんと高額で、会社勤務での収入との乖離があればある程、任意継続の方が支払額が少額となるということで宜しいのでしょうか?
3)保険証は会社勤務時の健康保険組合のものを使用し、2年間、金額は退職時の支払額×2で変わらないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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