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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>減免後、9800円とは?
それはかなり誤解があります。
もう少し社会保障制度の内容は、老後の
ためにも必要ですから、しっかり把握して
下さい!
会社の健康保険は
協会けんぽや各会社や業種が運営する
健康保険組合で成り立っているのです。
勤務先を辞めた場合、最後に頼りとする
のが、お住まいの自治体(長崎市)が運営
する、国民健康保険なのです。
御承知のように、
年金は、国民年金と厚生年金が待遇や
保険料の体系まで違うように、健康保険も
★保険料の決め方や減免、軽減措置など
全く違います。
国民健康保険は保険料は前年の所得から
算定され、概して高額です。
高齢者などの低所得への優遇制度がある分
所得のある人へは割高です。
しかし、退職を余儀なくされた人への
軽減措置はあり、9800円と安くなって
いるのです。
★但し扶養家族という制度はないです。
つまり、現在奥さんもお子さんもご主人が
会社を退職されたことで、健康保険に未加入
状態にあるということです。
奥さんお子さんの国保の加入手続きを
されていないでしょう?
奥さん、お子さんの保険証はありますか?
そこが大きな問題です!
すぐに奥さんもお子さんも国民健康保険
への加入手続きをして下さい。
保険料は年間全体で、18万程度になります。
月1.5万となり、現在の9800円に5000円
プラスになります。
あと余計なことですが、前年所得に対する
住民税の納税も来ることになります。
覚悟して下さい。
国保の保険料の明細を添付します。
![「57歳の男性で妻と息子がいます。 会社都」の回答画像7](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/e/32272520_596ac42cf0c36/M.png)
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/16 10:59
ありがとうございます。
妻と息子の保険証はすぐに届きました。国保です。
あと、住民税の請求の振り込み用紙がきましたが、減免はできないとのことでした。
No.6
- 回答日時:
おかしいですね。
計算が合いません。奥さんとお子さんは勤務先で社会保険に
加入されているということでよいですか?
つまり今回、国民健康保険に加入された
のは、夫のあなただけ、ということですかね。
★奥さんの社会保険に扶養家族で加入
できそうな気もしますが…。
失業給付を受ける場合は制限がかかり
ますね。
ご主人だけで国保の軽減を受けたという
ことであれば、
▲通常年間で27万の保険料がかかる所が
軽減措置で所得割が7割軽減されることで
★年間で10万ちょっということになります。
●6割近く減っています。
実際に国保にいつから加入されたのか
分かりませんが、年間10万いくらか
の保険料を加入月按分して9800円
となったと考えられます。
軽減なしだと、月2.5万となったと
思われます。
計算がぴったり合わないのですが、
明細を添付します。
参考
http://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/410000/41 …
http://www.city.nagasaki.lg.jp/contents/sizei/ze …
![「57歳の男性で妻と息子がいます。 会社都」の回答画像6](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/6/32272520_596ab82dcf7fa/M.png)
No.5
- 回答日時:
訊いているのは離職理由コードです。
『雇用保険受給資格者証』に載っており、
お住まいの自治体がそのコードをみて、
軽減措置をとるのです。
それができていないと軽減の手続は
できていないということになります。
手続をした役所(お住まいの地域)が
分からないと保険料の計算ができません。
例えば、下記のような内容です。
http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/kokuho …
No.4
- 回答日時:
>この金額は減免されたぶんでしょうか?
・減免された金額だと思われます
貴方の分の保険料(7割減:30%)+奥さん(100%)+お子さん(100%)の合計額
・>毎月9800円支払いの通知が来ました ・・6月~来年3月までの10回払いで年額98000円でしょうか
・在職時に払っていた健康保険料(本来の金額の半分:残り半分は会社負担)より安くなっているでしょうから
No.3
- 回答日時:
お住まいの市区町村をご提示いただければ、
算定します。
因みに離職理由コードは何ですか?
それにより、非自発的失業者の軽減措置が
決まるのです。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_00 …
この措置では奥さん、お子さんの分の
固定部分は安くならないのです。
実際に算定しないと、納得材料にならない
ような気がします。
いかがでしょう?
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