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4月5月6月の保険料の算定について。

この4月で相当残業をしました。
この調子だと5月6月もとても忙しくなり、話では7月は落ち着くとの事でした。

いつもは残業の無い業務だったのですが、この残業分を計算すると、いつものお給料+6万くらいに
なりそうです(毎月)
しかし不況の為か、私の派遣なので今のこの仕事が6月末で終了します。

その後今年の収入の関係で103万はすでに越えており、
失業保険もあるので、すぐには主人の扶養には入れない事もあり、
失業保険が切れたら来年主人の扶養に入ろうと思っています。

そこで質問なのですが、今年の4.5.6月ですごい収入が上がって
しまっても、今年中の健康保険料はこのままですよね?
これは来年度の保険料を決める為の今年の算定という事ですよね。

だとしたら、6月末で退社をし、来年から主人の扶養に入る
私の場合は、この三ヶ月でいくら稼いだとしても、
来年扶養に入ってしまえば、保険料が上がるという事には、
ならないのでしょうか…。
もし上がってしまうと完全に収入がなくなるので、支払うのが苦しいんです。

全くの無知で大変お恥ずかしいですが、
詳しいとされるサイトを見てもよくわからなかったので、
こちらにて質問させて頂きました。。。
どうぞ宜しくお願い致します。

あと、またもう一つ無知で恥ずかしいのですが、
算定された後、新しく決定された保険料は次の年のいつからの支払いになるのでしょうか…。

A 回答 (1件)

えぇ~と・・・6月末で退職(派遣終了)⇒派遣登録も抹消⇒離職票を持参して職安に行く と言う事ですよね。


退職後、どの公的医療保険制度を利用するのかによって答えは異なります。
・国民健康保険に加入する
1 お住まいの市町村によって計算方法が異なりますが、保険料の計算に使用する所得は『前年の所得』なので、4~6月の収入は関係ありません。
2 保険料の支払回数及び支払月も市町村によって異なりますが、当年分を10回程度に分割して請求されます。
・現在加入の健康保険で任意継続被保険者になる
1 任意継続者の保険料は、「(通常の)被保険者資格喪失時の標準報酬月額×保険料率」が基本。保険料率には「会社負担分」も含まれるので、一般には保険料は今までの倍額になると案内されます。
  しかし、常に倍額となる訳ではなく、上限額が決まっております。この上限額は加入している健康保険の保険者毎に異なりますので、『○○円です』とは書けません。
2 4月~6月の賃金額を基にした保険料は9月分から適用です。
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