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数年前の事ですが、書類を出したはずなのに、届いていなかったみたいで、
自動引き落としで正しい額の4倍くらいひかれていました。

後で源泉徴収を持っていって、額を戻してもらったのですが、
過払いしていた分のことは何も聞かなかったので、そのままでした。
これって過払い分は戻ってきますか?

A 回答 (3件)

以下は、あくまで【推測】です。


必ず「保険者である市町村」にご確認ください。(「市町村国保」は各市町村が保険の運営者です。)

・国保保険料の算定に必要な「前年所得」が不明だった。
 ↓
・やむを得ず「仮の所得金額」で算定した保険料を通知した。
 ※「所得不明」の場合は「法定軽減」も行われません。
 ↓
・その後、「前年所得」が判明したので保険料を算定し直した。

通常の算定やり直しの方法

(正しい所得をもとに算定した年間保険料-納付済みの保険料)÷(翌年3月までの残りの月数)

よって、過払いは生じていないように思います。

(参考)

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html

『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
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この回答へのお礼

 問い合わせました。
所得からしてこの値段はおかしいのではないか?と聞いたところ、決定事項ですので!!
と怒られてしまいました。

計算の方法も教えてもらいました。単に所得から何パーセントかにすればいいのに、
高齢者何とか均等割り云々、何でこんなに複雑にするのか聞いてみたところ、
まぁできるだけお金が欲しいので、わけが分からなく複雑にしているそうです。
でも決まりですから!!
とのこと・・・。

お礼日時:2012/10/30 13:05

国保は、社会保険事務所ではありません。


市 (区・町・村) 役所です。

また、時効の期間は自治体によって 2年と 5年との違いがあります。
一般に、「国民健康保険料」と称しているところは 2年、「国民健康保険税」と称しているところは税金なので 5年です。

いずれにせよ、時効期間を過ぎているなら、どんな理由で過払いになったのかにかかわらず、戻ってくることはありません。
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この回答へのお礼

5年なんですね。お答えありがとうございます。^^

お礼日時:2012/10/30 12:45

>数年前の事ですが



時効は2年なので、2年以内なら、返還請求すれば返還してもらえると思います。

詳しくは、最寄の社会保険事務所まで。

なお、場合によっては、時効が過ぎていても返還してもらえるかも知れません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。^^

お礼日時:2012/10/30 12:44

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