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平成4年度の健康保険料が昨年度分が修正があって
今年の1月に少し戻ってきたんですが
この場合修正されて引いた分を確定申告の控除として書いた方がいいのでしょうか
それとも元の修正前の払った分を書いた方がいいのでしょうか
修正前の分を記入の場合
戻ってきた額はどういう扱いをしたらよいのでしょうか
知っている方いましたらよろしくお願いします

A 回答 (5件)

>証明書はもらっていなかったのですが確認した方が…



健康保険は年金と違って控除証明書は必用ありません。

>役所に行って健康保険料の支払いのデータを取って…

そんなことまでする必要なく、
・7月に送られてきた納付通知書
・年末か今年になってから送られてきた更正通知書
の 2 枚を見て書けば (入力すれば) 良いだけです。
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>今年これから払う分に返金分を足して令和5年度分とする…



違う、違う。

令和4年分全額を12月までに払ってあったが、更正されて少し減額になった分が令和5年になってから戻ってきたのですね。

それは令和4年分確定申告の中で引き算してしまわないといけません。

例えば医療費控除でも、高額療養費だとか医療保険で戻ってくるのは翌年で、確定申告書提出時に正確な戻り額が判明していなくても、皮算用で引き算して申告しなさいとなっているのです。
しかも、皮算用と狩りの成果が違っていたら、修正申告か更正の請求をしなさいとも書いてあるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

社会保険料控除でも同じ考え方です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

>令和4年分確定申告の中で引き算してしまわないといけません
そうなんですか?
額はわかっているのでその方がわかりやすくてよいですが

役所に行って健康保険料の支払いのデータを取ってそこに書いてある額
を見れば確実なんでしょうか?

etaxを利用しようかと思い
証明書はもらっていなかったのですが確認した方がよいでしょうかね

お礼日時:2023/02/15 22:56

No.2です。



> 昨年1~12月分の支払った分をそのまま申告して
これは、令和4年分、です。

> 今年これから払う分に返金分を足して令和5年度分とする
今年1月返却分を引いて、令和5年分にする、という事になります。
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この回答へのお礼

あぁそうですね
引かないと余計控除が増えちゃいますよね
勘違いしてしまいました
今年分として扱うという事で理解しました
ありがとうございます

お礼日時:2023/02/15 19:49

確定申告の対象は、年単位です。

年度単位ではありません。

今年1月に返金があった分は、
今年内に収めた総額から返金分を減じた額を「令和5年分」として、
年明け(令和6年)に確定申告で、控除申告をすればよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
昨年1~12月分の支払った分をそのまま申告して
今年これから払う分に返金分を足して令和5年度分とする
という理解でいいでしょうか

お礼日時:2023/02/15 18:54

税務署に「電話相談」されるのが良いと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/02/15 18:54

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