退職後の健康保険は「特例退職被保険者制度」に加入していますが、昨今の健保組合の財政状況の悪化から、来年度に大幅に保険料を引き上げるとの通知があり、「特例退職被保険者制度」に引き続き加入するか、国民健康保険に移行するかの決断を迫られています。
※健康保険組合の半数が赤字 保険料増の恐れも 2021年度決算
https://www.asahi.com/articles/ASQB6658QQB6UTFL0 …
※特例退職被保険者制度
https://www.phia.or.jp/wp/wp-content/uploads/202 …
そこで、国民健康保険の保険料を調べようと、ネット上で探したところ、下記「国民健康保険料シミュレーション」のサイトがありましたが、65歳まで(「65歳~」の表現になっています)しか調べられませんが、70歳以上(75歳以下)でも、当サイトを利用して調べても、大きな相違はないのでしょうか。
また、当入力欄の「年金収入」とは、社会保険料や保険料等の必要経費を引いた金額でしょうか。
「その他所得」も必要経費を引いた金額でしょうか。
※国民健康保険料シミュレーション
https://www.mmea.biz/simulation/kokuho_calculati …
それに、国民健康保険では、保険料の2割負担や3割負担の判断(「現役並み所得」の判断)をする時に、「課税所得」(住民税納税通知書の「課税標準」の額前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等差し引いた後の金額)課税所得合計)で判断するのでしょうか。
未確認ですが、「特例退職被保険者制度」では、保険料の2割負担や3割負担の判断(「現役並み所得」の判断)をする時に、必要経費差し引き前の「収入」で判断するようなので、本当にそうであれば、アンバランスに思えます。
※健康保険法施行規則第五十五条の規定に基づき厚生労働大臣が定める収入の額の算定方法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=84aa3973 …
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>退職後もLINE等で連絡を取り合っており、昔の会社仲間が、「国民健保」に移行した場合の保険料を試算する方法があれば、仲間と共有したい…
国保は税金の一種です。
下手にお節介を焼くと税理士法に触れかねません。
正確な知識をお持ち合わせならそんな大げさのことにはならないでしょうが、あやふやな知識を他人に伝えたりしたら、受けた人が迷惑を被りかねません。
>「国民健保」の保険料は、「所得割(世帯所得×料率)」+「均等割(固定額×人数)」で算出され…
ほかに「平等割」がある自治体は多いですし、今は少なくなりましたが「資産割」が残っている自治体もあります。
だからこそお示しのサイトでも固定資産税額を記入する欄を設けているのです。
最初に戻りますが、
>当入力欄の「年金収入」とは、社会保険料や保険料等の必要経費を引いた金額でしょうか…
税の世界で言う「収入」とは、給与でも年金でも、源泉税や社会保険料その他を引かれる前の数字です。
>「その他所得」も必要経費を引いた金額…
「所得」と書いてあるのなら、
・給与所得・・・「給与所得控除」を引いた数字。源泉税や社会保険料その他は引く前。
・事業所得・・・売上 (収入) から仕入と経費を引いた数字。源泉税や社会保険料その他は引く前。
・事業所得 (青色申告者)・・・前項からさらに「青色申告特別控除」を引いた数字。
・公的年金による雑所得・・・税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65歳以上なら110万を引いた数字。
>国民健康保険では、保険料の2割負担や3割負担の判断…
70歳以上75歳未満の人の話ですか。
「(住民税の)課税所得」と書いてあるのなら、該当する所得控除は全て引いた数字です。
税額控除は引く前。
ご丁寧なご意見を何度も有難うございます。
◇「あやふやな知識を他人に伝えたりしたら、受けた人が迷惑を被りかねません。」のご忠告については、サイトの紹介にとどめ、その内容と利用については、自己責任で判断するように述べますので、ご心配は無用です。
◇「収入」と「所得」の違いは分かりました。
ただ、
「70歳以上75歳未満の人」の「現役並み所得者」について、例えは、下記のサイトでは、
「現役並み所得者とは、市町村民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者及びその被保険者と同一世帯に属する70歳以上75歳未満の国保被保険者です。自己負担割合は、3割負担となります。」と記載されています。
しかし、
「なお」以下で、
「次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、申請により、自己負担割合が2割負担となります。
・・・
(1)国保被保険者が同一世帯に二人以上いる場合
同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満又は基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下・・」
と記載されています。
※現役並み所得者とは
https://www.saikokuhoren.or.jp/pages/pop_02.html
何故、前段で「課税所得が145万円」以上と「所得」ベースで記載しておきながら、後段で「合計収入額が520万円」未満と「収入」ベースで記載されているのでしょうか。
判断のベースについて、「所得」と「収入」を混在して記載されると、素人は混乱してしまいそうです。
つまり、「自己負担割合が2割負担」の基準は、
①「課税所得が145万円」未満の人。
②「収入額が520万円未満」の人。
のどちらなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
社会保険は加入要件を満たせば、強制加入なので、国保に切りけるということが勝手にできません。
暇つぶしですか(笑)ご意見有難うございます。
おっしゃるように、健康保険は国民皆保険で強制加入ですが、健康保険には働き方によって、「組合保険」と「国民健康保険」があります。
※働き方などによって異なる健康保険制度
https://siaa.or.jp/knowledge/cate3-01
そのうち、「組合保険」加入者が退職すれば、そのまま「組合保険」に残り「特例退職被保険者制度」に加入する方法と、「国民健康保険」に加入する方法がありますが、「特例退職被保険者制度」加入者が途中で「国民健康保険」に加入を変更するのは可能です。
※退職後も75歳まで会社の健康保険に入れる「特例退職被保険者制度」
https://seniorguide.jp/article/1028216.html
No.2
- 回答日時:
>対象者が全国に散らばっているので…
って、あなたは何者なのですか。
あなたご自身のことではないのですか。
最初にそこを明確にしないから質問と回答がかみ合わないのです。
>退職後の健康保険は「特例退職被保険者制度」に加入していますが…
と書けば、誰でも質問者さん個人のことと判断しますよ。
何度も有難うございます。
誤解を招きかねない表現で失礼しました。
現役の時代は「組合健保」に加入していましたが、退職後は「国民健保」に加入せず、そのまま「組合健保」の「特例退職被保険者制度」に加入して現在に至っています。
ところが、「組合健保」の財政状況の悪化から健康保険料を引き上げるので、そのまま「組合健保」の「特例退職被保険者制度」にとどまるのか、「国民健保」に移行するのかの選択を健保組合から迫られています。
この選択の問題は、私個人の問題でもあり、当時の会社仲間全員の問題でもあり、私も含め多くの仲間が悩んでいます。退職後は、故郷に帰る等して全国に散らばっているので、「国民健保」の保険料は各自治体によって異なるので、素人の私には、どちらが有利かを述べる知識は持ち合わせていませんので、お聞きしている次第です。
当時の会社仲間全員とは、退職後もLINE等で連絡を取り合っており、昔の会社仲間が、「国民健保」に移行した場合の保険料を試算する方法があれば、仲間と共有したい思いです。
ご指摘のように、各自治体のHPを見ればよいのでしょうが、自治体によっては、試算の方法を掲載してない自治体もあり、共通して試算できる方法がないかを探していたところ、下記のサイトを見つけたので、とりあえずは、当サイトは使用できないかとの照会です。
※国民健康保険料シミュレーション
https://www.mmea.biz/simulation/kokuho_calculati …
「国民健保」の保険料は、「所得割(世帯所得×料率)」+「均等割(固定額×人数)」で算出され、このうち「料率」と「固定額」は、市区町村によって異なりますが、その各市区町村の「料率」と「固定額」をシステム上で管理しておれば、共通のシミュレーションプログラムで、各市区町村の国民健康保険料の試算するサイトがあってもよいのではないでしょうか。
※国民健康保険の保険料
https://kurashi.yahoo.co.jp/procedure/details/10 …
No.1
- 回答日時:
国保は自治体ごとの運営で、保険料も自治体によってピンからキリまで違います。
そんなシミュレーションなど当てにしてはだめで、地元市の HP を見てください。
全国独の市であっても、国保税の算定方法ぐらいは公開しています。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
ここで注意を要することは、税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないことです。
年金だけの人なら、
【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら60万を、65災異鋤雲に110万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
ここで求めた「所得」から市県民税の基礎控除 43万を引いた数字が、国保税の「所得割基礎額」です。
なお、75歳以上なら後期高齢者医療保険であり、国民健康保険とはまた違います。
地元市の HP を見ても分からなかったら、どの部分が理解できないのかを明示してまた質問してください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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早速のご意見有難うございます。
「地元市の HP を見てください」とのご指摘ですが、対象者が全国に散らばっているのでお聞きしている次第です。
紹介したサイトでは、画像に表示したように「都道府県や市町村」を指定できるようになっており、私の地元市の HPで試算した結果では、同じような結果でした。
また、
70~75歳について、「国保」では、「課税所得」が145万円未満が2割負担となっているようですが、「特例退職被保険者制度」では、「収入」(必要経費差し引き前)が、520万円未満となっているようなので、不公平ではありませんか?
※医療費の一部負担(自己負担)割合について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouse …
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