国民健康保険の支払い額が先月まで7000円程だったのに、今月に入って30000円近い支払い額の請求書が届き役所に問い合わせしたところ、国民健康保険は前年度の収入の1割が基本です。と言われました。役所なので嘘はつかないと思うのですが、どうしても納得できません。親身に相談すれば少し控除して貰えたりするのでしょうか?
流石に毎月30000円、市民税、年金を払っていたら来年3月の確定申告後の所得税を払う余裕がありません。
会社員ではない個人の方は皆さんこんな感じなんでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
前年の収入の1割とか、アバウト過ぎますね。
前年の『所得』を元に基礎控除33万を
引いた算定基礎値から算出します。
算定率とあと固定値は地域により大幅な
違いがあります。
必要経費をいかに計上できるかで、
国民健康保険料の金額に大きく影響する
わけです。
またご自分で家を購入された場合、
地域によっては固定資産税を元にした
資産割という保険料も加算される所あり、
大きな差となります。
健康保険も年金も支払うのは義務です。
国民健康保険は税金の位置づけとしてる
自治体もあります。
納得できないのであれば、
前年の所得、一昨年の所得、家族構成で
お住まいの市区町村のサイトでたいてい
計算できますし、提示いただければ、
計算してもよいですよ。
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
>国民健康保険は前年度の収入の1割が基本です…
そんな単純な計算方法ではありませんが、前年の所得 (収入ではない) が基本になっていることは事実です。
しかも、7月は国保にとって年度替わりの時期です。
一昨年と去年とで「所得」が大きく違っていたのなら、国保も今月から大きく変わってくることになります。
>国民健康保険も年金も義務ならそれは税金では…
国保は税金ですよ。
今月来た納付書に「平成29年度国民健康保険税」とタイトルがついていませんか。
まあ一部の自治体では「・・・保険料」としているところもありますけど。
>今月に入って30000円近い支払い…
国保税の納め方は自治体によって異なりますが、あなたのところは毎月払い、年 12回の分納なのですか。
そうだとすれば年 35万ほど。
国保税の最高額は 60万ほどですから、35万ではそれほど驚くことではないです。
>親身に相談すれば少し控除して貰えたり…
一定の低所得者には、5割軽減とか 7割軽減とかがありますが、それはすで折り込まれているはずで、今さら抗議したところで何とかなるものではありません。
可能性として考えられることは、去年の確定申告が間違っていた場合、確定申告の訂正 (更正の請求という) を税務署に提出すれば、国保税も再計算されます。
とにかく、一昨年の確定申告書と去年の確定申告書とを見比べてみてください。
去年のほうが大きく儲かっていたはずですよ。
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