管理者以外に訴訟追行権を認める管理規約(下記三号、四号参照)に違和感を覚えます。この規定は区分所有法第26条第4項に反すると思うのですが、規約として有効でしょうか?この規定は7、8年前、管理規約・使用規則改正委員会が草案し、理事会が規約改定の議案提起しました。御多分に漏れず、総会で特段の議論も無く、圧倒的多数の委任状をもって可決承認されました。毎年、改定の意見を出すのですが、なかなか聞き入れてもらえません。今年こそ改定してすっきりしたいと思うのですが・・・・・
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長および理事会役員並びに監事は、任期中および退任後に区分所有法第26条第4項の定めにより、この規約に基づき職務を行ったために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく理事会に伝え、理事会は遅滞なく組合員に通知すること
四 前項により被告となった場合の応訴に関わる費用等について理事会は遅滞なく組合員に通知後、それに要する費用を支出することができる。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
区分所有法第26条第4項は、「管理者」の訴訟追行権についての規定です。
業者などへの損害賠償債権や管理費滞納についての管理費債権は、元々区分所有者が有しているものですから、区分所有者が訴訟を起こすことはできます。
これを「管理者」も訴訟を起こすことができるとしたのが本条項です。
そちらのマンションでは、「理事長が管理者」と規定していますから、本条項からすれば、理事長の訴訟追行権ということになります。
また、本条項からすれば、理事長以外の他の理事や監事には関係ありません。
>三 理事長および理事会役員並びに監事は、任期中および退任後に区分所有法第26条第4項の定めにより、この規約に基づき職務を行ったために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく理事会に伝え、理事会は遅滞なく組合員に通知すること
「区分所有法第26条第4項の定めにより」という部分が意味不明です。
第26条第4項は「管理者(そちらでは理事長)」に関してのみの規定ですから、「理事会役員並びに監事」には及びません。
「理事長および理事会役員並びに監事」が「原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく理事会に伝え、理事会は遅滞なく組合員に通知すること」としたいのであれば、「区分所有法第26条第4項の定めにより」という部分は不要です。
「管理者」の意味を間違って理解していると思いますが。
>四 前項により被告となった場合の応訴に関わる費用等について理事会は遅滞なく組合員に通知後、それに要する費用を支出することができる。
「退任後」の理事長および理事会役員並びに監事が、原告または被告となった場合の応訴に関わる費用等を「支出することができる」ということですが、退任してしまえば一般の区分所有者です。
一般の区分所有者の訴訟費用を負担するのが妥当かどうかは問題ですね。
さらに、理事会の決定だけで負担しても良いことになりますが、これもおかしいでしょう。
まあ、「することができる」という表現ですから可能性の問題ではありますが、理事会が恣意的に実行可能なわけですから問題ですね。
私のような法律に疎い者でも理解できるように噛み砕いでご説明頂きまして、ほんとにありがとうございます。できれば改定して、まともな文面の規約にしたいと思うのですが、某大学の教授が規約改正委員会の委員長をしてまして、その先生の肝入りで現在の規約になったしだいで、この規約を改定するのは並み大抵ではありません。
No.1
- 回答日時:
何ら違法はないと考えます。
まず、管理者は、区分所有者以外の者でも規約に定めがあれば誰でもいいし、規約になくても総会の決議で誰でもいいです。(区分所有法25条)
次に、管理者ならば、原告又は被告となれます。(同法26条5項)
従って、同義の趣旨の本件管理規約に問題ないです。
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【理事長および理事会役員並びに監事は、任期中および退任後に区分所有法第26条第4項の定めにより、この規約に基づき職務を行ったために原告または被告となった場合には】 となっていますが、区分所有法第26条第4項の定めにより、理事会役員や監事または退任後の理事会役員や監事が原告や被告になり得るということですね。ご教示ありがとうございました。目から鱗が落ちるとはこのことです。私はてっきり、区分所有法第26条第4項の定めにより原告、被告になれるのは管理者だけだと勘違いしていました。
私ども管理規約では【理事長は、区分所有法に定める管理者とする】となっています。