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紹介されたクリームを販売しようと考えていますが、
このような商品、肌につけるものなので、肌がかぶれたなど何かあった時、
商品に関しての責任はメーカーが負うものと思います。

しかし、販売した者も知らないではすまないと思います。
責任範囲はどこまで適用されるのでしょうか?

考えてみれば、○○化粧品会社の肌荒れおこした商品を販売した場合の化粧品屋、
○○製薬の不具合出したサプリメントを販売した薬屋・・・・

販売した者の責任範囲はどのように考えれば宜しいでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。
また、どこか教えてくれる所はないものでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

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 ハンドクリームの販売店は当然、職業として、プロとしてその商品を販売するわけですから、専門的な知識に照らし合わせてその商品の性情をよく知り、その商品を使うのに適さない人(肌荒れやかぶれなどの障害を起こす人、もしあれば)をよく見極めて、必要な警告・使用制限・販売差し控えなどあらゆる注意を払って販売に専念しなければなりません。漫然と商品を売っていてはいけないわけです。
 ですが、不幸にしてその商品で傷害が発生しても、プロとして知り得る範囲の注意をしても知りえなかった問題によって起きてしまった場合には、責任を問われません。

 過去に裁判になった事案を一つ紹介しておきます。
 これは百貨店で化粧品を購入した女性がそれを使って皮膚障害を負い、販売した百貨店をも訴えたものです。結論を言うと「この化粧品の指示・警告には問題がなかったので、(表示どおりの注意・確認をして)販売した百貨店に損害賠償責任はない」との判決になっています。
 販売店は分かる範囲内であらゆる注意をして販売をし、それでは知りえなかった問題で皮膚障害を起こしても、販売店には責任はない、というわけです。
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この回答へのお礼

詳しい解説有難う御座いました。

お礼日時:2015/03/02 23:06

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