アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

すみません、教えていただけますか?

本日、難病ですと病院の診断で先生に告知されました、治療する為、少なくてもこれから1年間、今の仕事は難しいだと言われました。医療費は公費医療になりますが、傷病手当金については今まで入っている国民健康保険に聞いたところ、こちらの区では傷病手当金制度はありませんと区の保健所の方に言われました。

前の会社は倒産してしまった為、今の会社に正社員として入社してから半年です、会社自体は社会保険に加入しています、2,3回ぐらい社長に交渉したのですが、半年の試用期間過ぎてから入れてあげるよって社長に言われました、この会社で働きたいので、これ以上さすがに何も強く言えなかったのです。

こちらでお伺いしたいのが、①社会保険の健康保険は遡って払えますか?②遡って払えるとしたら、難病になって今、傷病手当金は貰えますか?

A 回答 (1件)

まず問題点を下記に記載します



①試用期間が過ぎてから入れてあげるよという根拠は?社会保険に入るための要件は
 きちんときまっており、その要件を満たしていれば強制的に会社は加入しなければ
 なりません。試用期間だから加入しなくて良いとかそういった要件はありません。
 これについては最寄りの日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
 に問い合わせてください。

②遡って払えますかというご質問ですが、これは加入者が払う払わないを決めれるものではありません。入らなければならない状況であれば、強制的に払う必要があります。その場合最長2年になります。それを確認するのは①の年金機構にお尋ねください。流れとしてはもし年金機構がそれは
入らなければならないと判断すれば、あなたの今お勤めの会社に調査が入ります。そして過去に遡って入ることになります。とすれば最長で半年前ですね。ただし、傷病手当金は先生に難病といわれて、かつ会社を休まなければならないという時からが最低条件としてですので、仮に社会保険に遡って
入れたとしても遡って傷病手当金がもらえるということにはならないでしょう。あと会社をお休みしている期間しかもらえません。

③難病でも傷病手当金はもらえるかということですが、難病という理由をもってもらえなくなる
ということはありません。ただし、難病が影響してくることがあるとしたら、障害年金がもらえる
ようになった場合です。障害年金の額が本来貰える傷病手当金より多く貰えたら残念ながら傷病
手当金はでません。もしかりに障害年金が傷病手当金よりもらえる額が少なかったらその分を埋め合わすように傷病手当金がでます。ただし繰り返しになりますが、傷病手当金がもらえるためには②に述べた条件もクリアしなければなりませんのでご注意を。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます、調べてみます

お礼日時:2015/03/07 10:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!