
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その実家は、お父様が生きていたときに売られていたんですよね。
貴方は法定相続人ですから、もちろん”もらう権利”(貴方の法定相続分は全財産の1/4)はあります。
ただし、お父様の遺言書があれば、原則、そのとおりにもらう。
ない場合は、最終的には、貴方、お母様、妹で話し合い、どのようにもらうかを決めます。
この場合、必ずしも法定相続分どおりにしなくてはいけない、ということはありません。
なお、遺言書があったとしても、3人が合意すればそれに従わなくても相続できます。
でも、10年前ですよね。
もうすでに、貴方以外で分けられている可能性が高いですね。
実際問題として、もらえるかどうか微妙ですね。
通常なら、10年前に貴方に話があってしかるべきですから。
まあ、とにかく、お母様か妹に話してみなければ前には出ません。
くれないと言われたら、役所でやっている弁護士の無料法律相談で相談されたらどうでしょうか。
No.2
- 回答日時:
実家の所有者がお父様だったとすると、売却時点ではお父様は存命だったことになります。
つまり、売却金はお父様のものです。
その後お父様が亡くなるまでに、その売却金がどうなったかが問題です。
そのまま残っていれば遺産となって、あなたにも相続の権利がありますが、すべて使ってしまったりしていれば、売却金は遺産にはなりません。
いつ売却されて、その売却金がどうなったのかを確認してください。
No.1
- 回答日時:
>売却された実家のお金の一部を私ももらえる権利…
相続というのは、個々の遺産一つ一つについてどうのこうのいうのではありません。
その建物のほか現金や預金に宝石貴金属書画骨董類その他あらゆる遺産を全部合計して、
・母・・・1/2
・あなた・・・1/4
・妹・・・1/4
で分け合うことを法定相続割合といいます。
もちろん故人が遺言書を残してあったとか、関係者全員が合意できているとかなら、必ずしも法定割合にこだわる必要はありません。
ということで、遺言書はなく特に関係者同士での話し合いもなく、さらに現金など他の遺産をあなたが多くもらっているとかでなければ、あなたは今回の売却金の 1/4 をもらうことができます。
相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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