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転職をすることになりました。
今月(3月)末までの出勤で来月(4月)から約2ヶ月間の有休消化の後6月4日の退職という形で話がまとまりました。
すでに次の転職先も決まっており、後は正式な入社日を決定するだけとなっております。
転職先の人事担当からは有休を全て使い切って6月5日以降の入社でも構わないと言われましたし、それ以前の入社でも前職の会社の許可があれば可能とも言われました。

理想としては
4月は1ヶ月間ゆっくり心身を休めてGW明けに入社、なおかつ6月4日までは前職の会社の有休扱い
という形に出来ればいいかな?と思っております。
つまり、GW明けの転職先への入社日から6月4日の前職の退職日まではダブルワークという形になると思います。

よく、有休消化中に次の会社の入社日が決まった場合、前の会社の許可が得られればダブルワークという形になっても問題ないと聞きますが、この場合は前の会社での有休消化期間中に社会保険を外してもらって転職先の会社の社会保険に切り替えるということですよね?
そこで一つ疑問が出てきたんですが、前の会社の有休消化中はまだ前の会社の社員ということになると思うのですが、その間に保険だけを外してもらうことは法的に可能なのでしょうか?
社会保険は会社に加入義務があるので社会保険だけを外すことは出来ないのかと思ったのですが、
退職目的での有休消化中であれば社会保険だけを外すということが可能だったりするんでしょうか?

理想の形を実現するのであればGW明けから6月4日までのダブルワークの間2つの会社に属していながらどちらか1社は保険無しとなるか、社会保険を2つの会社でダブってかける形しかないと思うのですが・・・でも保険のダブりはダメなんですよね?

上記の理想の形を実現させるには転職先の会社と前職の会社にどのように要求をすれば法的に問題なく実現可能になるでしょうか?
理想の形の実現が法的に無理、もしくはその要求を前職の会社が拒否した場合はダブルワークは諦めて有休消化後の6月5日から転職先への入社をしようと思います。

A 回答 (3件)

まず、ダブルワークについては、前職の会社と、転職先の会社が認めれば、いいのではないでしょうか。


ご質問の文章からは、転職先の許可は取ったようですが、前職の会社がダブルワークを認めているのかが不明なので、そこは相談されたらよいと思います。
もうどうせ辞めていく会社ですから、就業規則に違反してもいいという考えもありますが、それによって有給が無しになる場合もあります。(ダブルワークとなった時点で解雇となることもあるかも?)


そして社会保険についてですが、掛け持ちということはできます。

健康保険については組合健保と、協会けんぽとありますが、前職と転職先、それぞれどちらになっていますか。
ダブルワークする場合(二以上勤務といいます)、そのどちらかの健保を選択することになります。
(健康保険証はひとつですからね)
また、厚生年金保険については、ふたつの勤務先の標準報酬月額を合算した形となります。
保険料については、ふたつの事業所の分をそれぞれ按分するので、つまり報酬の分だけ保険料もかかります。

概要はこのようになります。

https://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/000 …
これは会社が手続きすることなので、会社に相談してみてください。
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ダブルワークの形になるのが可能かどうか、転職先の現在の会社にまず確認した方が良いのでは?

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Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

有給休暇は休息のためにあり、副業をするためのものではありません。
勤務時間帯が重複するような本業をするための重複は各職場でも
労働環境を問われることになります。
裁判で争ってもよさそうなグレーゾーンの話ではありますが。

双方の会社の了承なしには退職日、入社日、保険手続きの引き継ぎは
できませんし、失礼かもしれませんが、その相談自体で良識を疑われる
かもしれません。

現会社との円満退社、転職先への印象などを考えるならば、重複なく
かつ切れ目のない、退職日と入社日を決めた方がよいです。
さらに社会保険などの手続きから言えば、退職は月末、入社は月初め
が理想的です。(5/31退職、6/1入社など)

いかがでしょうか?
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