隣家より水道を止めると通知が ありました。
隣家の土地に 当方の水道管が通ってます。
公道にある水道メーターの後 隣家を通り当方です。
当方が 土地を購入した際は 原野で水道は 無かったので 水道を通すことを条件に契約書も交わし購入しました。当時の所有者は不動産会社です。
隣家の土地も 前出の不動産会社(以後A社とします)の所有でしたが、2~3社の業販をへて 現在の所有者になっています。
A社は 業販の際 トラブルを避けるため 水道管が 通ることの 覚書を作成し 所有者に変更があっても 恒久になる様にしたのですが、途中の不動産会社が この説明を怠り 現在の所有者が 購入し問題になったらしいのですが、裁判の結果 不動産会社が違約金を支払うことで 和解したそうです。
隣家の方が 土地購入後 水道管の埋設がわかり当方に移設の依頼がありましたが、当方は、A社と約束している事なので、A社と話し合いして頂ける様 申し入れ A社にも連絡しました。
この場合 移設の費用負担は 誰がするのか?
また 隣家の方が 水道を勝手に止めることが 可能なのか?
覚書に効力があるのか?
当方は 小規模ながら商いをしており 水道が止まる事が あると 大損害になります。
文章が 下手で申し訳ありませんが 良きアドバイス等 お願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
どんなに契約を取り交わしていても、所有者が変われば、 恒久的な使用権なんてあり得ません。
次の所有者との交渉になります。既に移設の申し入れが貴方にあったのですから、安穏と不動産屋に任せておけば良いでは通らないでしょう。商売をしていれば尚更です。
公道にメーターがあるというのもおかしな話です。メーターは敷地内にあるものです。
後は隣地で分岐して子メーターですかね。検針はどうなっているのでしょう。支払いは?
この際、水道管を公道から引き直して、直接貴方の家にメーターがあるようにしておいた方が良いのでは無いですか。その費用については、不動産屋にいくらか請求するとか。
この問題は権利関係ですから難しい、判例次第、弁護士にとりあえず相談しましょう。
No.4
- 回答日時:
費用負担はありますが、弁護士へ相談されることをおすすめします。
水道が止まるということは、生命にもかかわることです。また、あなた方は水道会社と契約して利用していますので、水道会社もあなた方の了解もなしに隣家の言いなりにすぐになるということはないでしょう。
そもそも、隣家が不動産購入時に説明を受けていないことが問題ですので、その時の不動産会社が責任を持つべきです。すでに違約金等で解決したということであれば、解決内容にもよりますが現状の状態をその違約金で認めたということだと思われます。それを再び問題にすること自体隣家の都合なのではないですかね。そのように考えれば、あなたの家への引き込みなおす工事費用は、隣家が負担しておかしくないものだと思います。経済的利益を考え、あなた方も一部負担ぐらいのみ国ぐらいの気持ちがあってもよいかもしれません。
弁護士と書かせていただきましたが、司法書士もありかもしれません。
弁護士はトラブルを法的に解決する知識や権限を持つ資格者ではありますが、すべての弁護士が不動産や不動産売買について詳しいとは限りません。
その点、司法書士は不動産登記を中心に、不動産売買や権利関係に詳しいはずです。司法書士の中には簡裁代理認定の司法書士もいます。簡裁代理の範囲であれば、裁判外の交渉や約束事の書類作成なども可能です。さらに司法書士は、土地家屋調査士兼業者や土地家屋調査士との共同事務所も多いですし、土地家屋調査士と協力関係を持っているところもあります。
このようなトラブルの際には、協会も問題になったり、埋設する水道管の場所がだれの所有化などの確認も必要かもしれません。測量などの知識もあったほうが戦いやすいかもしれません。
司法書士は弁護士よりも安価なことが多いですので、まずは司法書士への相談もよいでしょう。司法書士も受任が厳しい内容であれば、依頼内容を解決可能な弁護士などを紹介してくれるかもしれません。
完全に依頼するだけでなく、相談だけというものありだと思います。まずは専門家の意見を聞かれることが重要です。とくにお住まいと商売をするご自宅という高額な財産がかかわる内容です。素人交渉や判断はリスクもあろうかと思いますからね。
No.3
- 回答日時:
まず自治体で実施している無料法律相談へ行く事をお勧めする。
弁護士が法律的に整理して、現状を説明してくれるはずだ。
それを踏まえないことには、どうするか・どうできるかについて考えられない。
本件では、和解の内容が気になる。
というのも、違約金が発生しているので、これは「自宅の下を隣家(質問者)の水道が通っている事を説明していなかったこと」についての違約金だと思う。
和解が成立しているということは、隣家の人は質問者の家の水道が地下を通っている事についても和解しているということだ。
水道が通っている事をどうしても許容できなければ、契約の目的を達せられなかったとして契約解除となっているはずだから。
解除ではないのだから契約の目的は達成できるとなるわけで、達成する(した)ためにはそれが隣家の水道が埋設されている事についての「許容」なのか、違約金を支払った業者による「水道管移設」なのかーーが和解調書にはかかれているのではないだろうか。
許容=「実はこの物件は隣家(質問者)とこういう約定(水道管埋設)の前提で取引される」なので、従前の契約のとおり、質問者は水道管を移設する義務はない。
他者が費用を負担するのであれば、「協力してあげてもいい」という立場だ。
この場合、費用を負担すべき他者とは、説明を怠った業者か違約金を受け取った隣家だ。
違約金は「儲け」(収入)ではないので、この場合は違約金で水道管を移設することになる。
そしなければ隣家の人が丸儲けになるのだから公平とはいえない。
ご参考までに。
No.2
- 回答日時:
貴方の敷地内の既存水道に引き込みまでの工事なんて
高い物ではないので始めたのが得です。
その費用を販売業者へ負担させれば 和解できると思います。
隣の人も工事期間水道止めないでしょう。
No.1
- 回答日時:
まずは、
>裁判の結果 不動産会社が違約金を支払うことで 和解
の内容を教えてもらえるかですよね。
それに移設費用のことが盛り込んでいなければ、
A社とその不動産屋さんで話をしてもらい、決着がつかなければ、
あなたがAを相手に裁判をすることになると思います。
あなたは、Aとの契約のみにより水道を確保することを担保して
いたので、その他の人に履行することを求めても、根拠がないと
思われます。
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