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教えてください。

ある市長が特定の県議応援の為に
選挙カーに登壇して応援することは
選挙違反ではないのでしょうか?
もしくは全く問題無いのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律上は全く問題有りません。


災害発生時などであれば道義的な問題はあるでしょう。
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市長は公務員なのに、政治活動していいの?ということですよね。


そもそも地方公務員の選挙活動の制限は地方公務員法で規定されていますが
その中でも市長は公務員の中でも『特別職公務員』といいまして、
地方公務員法の規制対象外とされているため、
一般の公務員と違って、地方公務員法上の制限を受けません。
(地方公務員法第三条・第四条に定義があります。)

しかし、公職選挙法第百三十六条の二は対象が
『地方公共団体の公務員(以下略)』と指定されているため、
公職選挙法の規制は受けることになります。
禁止されている行為の中には、ばっちり
『その地位を利用して、公職の候補者の推薦に関与し、
若しくは関与することを援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること』
とありますので、応援についてはこちらの違反になる可能性があります。





というわけで、よく見る市長の応援も
実は違法行為の可能性があるのです。




とはいえ、応援しただけで即違反になるわけではありません。
今までもこの公職選挙法の条文が争点になったことが何度かありまして、
違法かどうかの重要な点は『その地位を利用して』という点です。
『○○市長』という肩書を用いるだけでは、地位を利用していることには
ならない、という判例があるのです。

具体的にどういう場合に『地位を利用した』ことになるかというと、
職務命令として公務員を動員して演説の聴衆に仕立てた場合などが
これにあたると考えられますね。
(市長さんが選挙に詳しくなければ、現実問題として結構あるかも?)
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総理大臣や各大臣が、いろんな選挙応援に入って、ある候補の選挙カーに登って、応援演説、昔からしてますよね。

  あれって、何か選挙違反なのですか?

どういうところが問題???

さっぱり、まったく 質問の意味が、、、市長に限った場合???

よくわからん、補足願う。
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