
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
日本国憲法で制定させている義務は『勤労』『教育』『納税』
だけですね。
公務員が投票に行くとう法律はありません。
ただ公務員の組合『国公労連』や『日教組』『自治労』など組合の支持する
政党に半ば強制的に義務づけられている場合もあります。
公務員は基本民主党と社民党を応援していますので、半ば義務的に民主党と社民党を投票に参加させられる部署もあります
No.6
- 回答日時:
義務はありません。
モラルです。
但し、現在の選挙制度の一人一票が本当に民主主義化とは思いません。
戦後、十分に民主主義として研究された選挙では一人三票であったようです。
http://okwave.jp/qa/q7090840.html
女性議員や社会主義議員の侵出を恐れた改悪したのでしょうか?
しかし、レッドパージは正解であり、日本の発展・復興に大変効果があったと承知します。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-04-02/ftp …
No.5
- 回答日時:
別に法律で決まっているものではありません。
市町村職員の場合は、選挙事務を担当します。
市民に「投票に行きましょう」と啓発しながら、自分が投票しなかったら矛盾しますよね。
私は元市役所職員ですが、選挙において棄権は一度もありません。
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