14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

特段、このようなことでもめているわけではございませんが気になったので。
代車料は双方に過失があった際には支払いませんというのが一般的な保険会社の言い分ですが、判例として支払うべきとのモノもあるとネットで見つけました。

過失がお互いにあり、かつ、被害者のケースでは代車料を保険会社が支払わない場合、費用を求め少額訴訟で保険会社相手に勝訴することはできるのでしょうか。もちろん、対象車は仕事に使っている車です。

A 回答 (4件)

 こんにちは。


 確かに保険会社側はそう言いますよね。
 勝訴が意味するところが若干違うのでは?と思いつつ、小額訴訟等の訴訟に打って出て、損害額の算定の中に代車代が入る事は珍しくありませんし、あまり深く代車のいる根拠を述べなくても意外とすんなり裁判所も認めてくれます。(代車代はあんまり争点にならないです。)
 相手が払わないと言っているものに対して払わせようとするわけですから、それ相応の時間と労力(と少々の費用)が掛かります。
 代車に関してはディーラーなど除き、修理工場でタダで貸してくれる事もかなり多いです。無駄に労力掛けずともやり方を変えてみては如何でしょうか。
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自家用車の場合、双方に過失がある時は代車料は支払われません。

営業車(緑のナンバー)の場合は、双方の過失割合によって代車料を支払うようです。
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保険会社相手に少額訴訟しても勝つ見込みはないではないですか、当然保険会社は弁護士のアドバイスのもとに訴訟にでてきますし、判例として支払うべきとのモノもあるというのは例外中の例外ではないでしょうか。

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ご質問の例で言えば、通常は少額裁判を起こさなくても、保険会社は代車の費用は認めてくれるものと思われます。


 但しお買い物程度にしか使用しないお車の場合では、双方に何らかの過失がある場合、まず保険会社は代車の費用を認めないでしょうね。
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