
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
横領額が10万か60万か どちらが本当か 私たちには分かりませんが・・・・
それはさておき、示談にして警察に被害届を出さないでもらうには やはり実損額+アルファの支払いは止むを得ないでしょう。
実際の横領額(+多少の上乗せ)だけ弁償したとしても 示談が成立しない限り 会社は被害届を出せますし 警察は逮捕し 裁判に掛けられることもあります。まあ、判決は被害弁償を配慮し 執行猶予は付きますが それでも立派な前科となります。
まあ、警察に被害届を出さないことを含めた示談書を作成することが重要ですが それを含め60万円は 前科がつかないことを考慮すれば 妥当な金額かもしれません。
示談に応じるかどうかは 会社の自由です 60万が高い安いかを議論しても無意味です。会社が60万を切ったら示談に応じないということも 質問者の足元を見ているかもしれませんが それでも法的には一切問題ありません。
開き直って 実損額と主張する10万円を支払わないと 被害届が出され間違いなく裁判に掛けられ より厳しい判決となるとともに 民事裁判でも訴えられ確実に敗訴し払わざるを得なくなり ダブルパンチとなります。それに刑事、民事とも弁護士費用も質問者持ちです。
損得を よくよくお考えください。私なら 50万を余計に払っても 前科が付かない方を選びます。
No.4
- 回答日時:
質問者さんがまず警察に相談に行く。
(会社に対して先手を打つ。)警察にはか弱い乙女を演じて以下を述べる。
お金がなくて会社のお金に手を出しました。金額は10万円です。悪いことをしたと反省しています。二度としません。会社にもお金はお返しします。
でも会社からは、60万円盗ったろと言われています。助けてください。
できるかな・・・?
No.3
- 回答日時:
泥棒の主張なんて、どれだけ信用されるとでもお思いでしょうか?
だ~れも信じませんよ。
警察は、会社の60万円の損害の方を信じるでしょう。
で、本題ですが・・・
被害弁済をしない場合の罰則は
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
※通常、被害弁済を済ませている場合は不起訴、もしくは執行猶予になります。
不起訴か実刑かといえば、お分かりですか?
費用対効果を考えれば、60万円でも安いと思います。
社会信用なくしたのは変わりないので、お好きなコースをどうぞ。
No.2
- 回答日時:
"10万円ほどは確実に着服したのですが60万円という金額は
飛躍しすぎではないでしょうか"
↑
飛躍しすぎです。
交渉してもっと安くしてもらいましょう。
”支払いした後は警察に連絡されるような事はないか…?”
↑
それは会社次第ですが、それも含めて交渉したら
どうですか。
尚、交渉するときは録音しておくことをお勧めします。
秘密裏に録音しても法に触れることはありません。
”支払いを済ませて、その後に警察に連絡されて
逮捕されたら意味がないと思います。”
↑
民事と刑事は別です。
逮捕されようがされまいが、損害賠償支払い義務は
生じます。
損害賠償を支払えば、刑事の方も、何かと情状して
もらえる可能性がある、というだけです。
No.1
- 回答日時:
50万は、他の人が、、、
10万しか取ってませんと主張でしょう。
払うと同時に、領収書を兼ねて、示談書、和解書という形で一筆貰っておけばよいでしょう。
うちうちで解決したことになり、警察は関係なくなります。
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