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アシアナ航空が広島空港で着陸事故を起こして大きな問題になりました。

ニュースでは操縦士のミスではないかとの観測がありますが、この事故で空港も長い間閉鎖され、他の航空会社に大きな損害を与えたと思います。 そこで質問です。

(1)広島空港は、壊されたアンテナも含めキャンセルになった他の航空会社から得るはずだった着陸料など様々な収益(逸失利益)をアシアナ側に請求できるのでしょうか?

(2)空港が閉鎖されたため日本の航空会社で多くの便が欠航となったのですが、彼らはアシアナ側に逸失利益や損害賠償を求めることができるのでしょうか? 事前販売した航空券の払い戻しや、他の交通機関への振替など大きな損害を被っていると思うのですが。

それともこれらは、「お互い様」ということで全て泣き寝入りというのが業界の常識なのでしょうか。

A 回答 (3件)

(1)について


事故により閉鎖をよぎなくされた空港側は、航空会社に対して賠償請求を要求することができます。
航空会社は通常航空保険というものに加入していますので、損害保険会社を通じてその要求に対して対処することになります。

(2)について
間接損害についてのお尋ねですが、これはケース・バイ・ケースで違ってきます。
当日広島空港を利用するはずであった他航空会社の損失利益や、その航空会社を利用するはずであった旅客の利益がそこなわれたということでの損害賠償請求ができるかと言えば、権利として「できます」となります。
ただし、損害賠償と事故の過失責任の有無とは別の話です。自動車の物損事故のように、その場に警察官が立ち会って事故を起こした双方から話を聞くのとは違い、航空機事故の場合、運輸省の事故調査委員会が過失原因を判断しますので、その判断を待たないと損害賠償請求の金額自体が決められません。加えて日本で損害賠償請求をするか、韓国で損害賠償請求をするかによっても変わってきます。

アシアナ航空がかけている航空保険の付帯事項としてお尋ねのような間接損害のカバレージまでつけていればその金額内でなんとか示談で治めるということもあるでしょうし、そうしたカバレージがついていない場合、支払える上限(キャップといいます)を決めた上で、個別に賠償請求者(航空会社であっても1個人であっても)と話し合う、もしくは裁判で戦うという場合もありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
他の航空会社がこうむった被害はケースバイケースということになりそうですね。
ただ考えれば、事件ではなくて事故なわけで、ある意味で「お互い様」ということが言えるのかなと感じました。

お礼日時:2015/04/29 10:01

航空機事故における損害賠償に関しては、日韓も加盟している「モントリオール条約」と言うのがありまして、これに基づいて、キチンと各種の損害賠償も行われます。


従い、この条約に含まれる範囲の損害は、「泣き寝入り」とはなりませんが、この条約を超えての請求も出来ません。

概ね航空機側の過失割合が大きく認定されますので、アシアナ航空側が高額賠償することになりますが、間接被害などは、余り救済されないのでは?と思います。
もし興味があるなら、条約の詳細を確認してみて下さい。

ただし、航空会社も保険に入っており、保険救済されるでしょうから、アシアナ航空も実害は少ないのでは?とは思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
条約できちんと決められているわけですね。

お礼日時:2015/04/29 09:59

1 アンテナのような直接的被害はアシアナ航空に賠償請求して保険会社が支払いですね。


その他は請求できるけれど請求せず自分の保険で補填ですね。

損害賠償訴訟となれば損害の具体的額と因果関係を立証しなくてはなりません。
それよりも保険を使う方が簡単迅速ですからね。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。
結局は自分の保険を使うということですね。

お礼日時:2015/04/29 09:58

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