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収入の減少により保険料の納付が難しくなってきたため、国民年金若年者納付猶予制度の申請を考えています。

若年者納付猶予制度では、「免除等が申請できる期間」として
・過去期間…申請書が受理された月から2年1ヶ月前まで
・将来期間…翌年6月(※1月~6月に申請したときは、その年の6月)分まで
と定められています。

上記に「※1月~6月に申請したときはその年の6月まで」との記載がありますが、これは『今月(5月)中に提出し承認されれば来月(6月)分のみ保険料の納付が猶予される』ということでしょうか。

また、可能であれば今年7月~翌年6月までの申請も同時に行いたいのですが、それは可能でしょうか。
それとも、やはり7月に入ってからでないと無理でしょうか。


明日改めて市役所の方に質問する予定ではありますが、それまでに解決できる内容であれば解決したいという気持ちから質問させていただきました。
わかる方がいらっしゃいましたら、お手数ですがご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

若年者納付猶予制度は7月~6月が区切りですから、今申請したらやはり今年の6月までになりますね。


過去には遡れる訳ですから、7月になってから申請した方がいいのでは?

というか、役所に聞くのならわざわざここで聞かなくてもいいとは思いますが…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、7月になってから申請しても過去の分も遡って申請できるわけですから今すぐ書類を提出する必要もないということですね。
つまり平成26年度分と平成27年度分の申請書が必要となるわけですね。
よくわかりました、本当にありがとうございます。

最後の一文についてですが、文中にも書いた「(明日)市役所を訪ねる前に解決できる内容であれば解決したいという気持ちから質問させていただきました。」の通りです。
市役所の方には他にも質問したいことが沢山あるため、明日までに解決可能なものであれば早めに解決したかったのです。
この手の質問をする際には必ずこのようなご意見をいただくので上記の文を記載したのですが、伝わらず残念です。

お礼日時:2015/05/27 23:11

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