大学図書館で学外利用者の貸出しが有料な所があり,びっくりしました。
http://www.kanagawa-u.ac.jp/library/extramural/e …
貸出しを有料にすると,著作権者に料金を支払う必要があると思うのですが,この認識で合っていますでしょうか。
大学なのに,森の図書室のように,グレー運用しているのでしょうか。
http://blog.goo.ne.jp/redglasses-pa/e/1d452f09d9 …
http://d.hatena.ne.jp/copyright/20080211/p1
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
大学図書館が「公立図書館」に該当しない、というのは、まず、宜しいでしょうか。
さらに、神奈川大学は国公立ではなく私立大学ですから、私的な性格はさらに強まります。
そして、挙げていらっしゃる大学での例は、貸出料ではなく「登録料」です。つまり、大学図書館の設備を利用するための利用料という扱いです。
大学の施設はその大学の財源で運営していますから、学外者が大学の施設を利用するときは有料である、というのは普通のことです。その「大学の施設」には図書館も含まれます。
利用できる範囲の拡大(閲覧・複写のみ→貸出も可能)によって、利用料が高くなるのも、おかしなこととは思いません。図書の貸し出しや返却の手続き、延滞の督促など、図書館職員の仕事量も増えますから、その事務手数料という解釈もできますし、貸し出した図書の紛失に対する保証金のような意味合いも含まれているでしょう。
ですから、この「登録料」は、著作権者への支払いとは無関係の問題と言えます。
そもそも、大学図書館は学外利用者への貸出を許可していないことがほとんどです。
有料でも大学図書館の本を貸し出してくれるのはサービスが良いと解釈するか否か、ということではないでしょうか。
回答をありがとうございます。
> 大学図書館が「公立図書館」に該当しない、というのは、まず、宜しいでしょうか。
はい。ただ私はそれにはとらわれていません。図書館とか個人とかに関係なく貸出が有料か無料かで著作権料が発生すると理解しています。
> 大学のの施設はその大学の財源で運営していますから、‥‥‥‥
> ‥‥‥‥保証金のような意味合いも含まれているでしょう。
この部分は,まったく同意できます。色々施設利用料金等を貸出料金に含めることは、ごく当然のことだと思います。ただ,貸出が有料で行なわれるとの認識になります。
> ですから、この「登録料」は、著作権者への支払いとは無関係の問題と言えます。
ここが,まったく解釈が違うようです。
例えば,ここに
http://www.sekidou.com/law/lives/urhrecht/urhr-0 …
『この「貸与」には,例えば買戻特約つき販売や,事前に会費を徴収した会員のみに一定期間無償で提供するといったような迂回行為も含まれます。』
貸出しは無料です。但し会員になる必要があります。は,完全な迂回行為だと思います。実質、有料での貸与です。
但し,私立大学図書館が自校の生徒に図書を貸し出す場合は,授業料等を払っていても無料での貸与とみなされます。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon …
ツタヤでもある種の会員になれば,何冊でも借りられる宅配レンタルを行なっていますが,無料で貸し出していると解さず,著作権料を支払っていると思います。
> 有料でも大学図書館の本を貸し出してくれるのはサービスが良いと解釈するか否か、ということではないでしょうか。
いいえ,『その他(法律)』カテゴリですから,合法か,非合法かを聞いています。
私には非合法と思えてしまうのですから,どう解釈したら合法になるのだろうかということをお聞きしたいのです。
著作権法第三十八条4
………営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、………
会員制にすれば、大丈夫?? その解釈は,危険だと思います。
No.1
- 回答日時:
有料であること自体には、必ずしも問題があるとは言えません。
確かに、「図書館法第十七条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」とありますが、ここで言う「公立図書館」とは、同じ図書館法第2条2項で、地方公共団体が設置する図書館であって、大学図書館は除かれています。
また、図書館における著作物の貸出には貸与権が検討されます。著作権法第26条の3で貸与権が規定されていますが、著作者の権利として「貸与により公衆に提供する権利を専有する。 」とされています。しかし、公衆とは第2条5項で「「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。」とあり、特定かつ少数の者に対する貸与には及ばないとされています。
つまり、神奈川大学図書館の場合は、少なくとも会員登録することにより、特定少数としていることが考えられます。また、閲覧料ではなく登録料としています。
今後は、カフェ併設の図書館(公立でなく)で飲み物代だけを徴収する形があるかも知れません。
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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5668770.html
上記の解釈で考察すると,Web上に相手を特定せずに広く告知していることは,特定かつ少数の者に貸与していることであって公衆ではないと解釈するのは,難しいのではないでしょうか。
公衆に貸与となれば,著作権料を払う必要があります。
図書館が有料であることは,確かに全く問題はありません。しかし無料での特権を失うことになります(第三十八条4:営利を目的としない上演等)。
私も飲み物代だけを徴収であるなら,全く問題ないと思います。
もちろん,上記大学図書館でも,著作権者に著作権料を払っていれば,全く問題ありません(それは,未調査)。