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いつも参考にさせて頂いております。翌月払いに変更したことにより無支給となる月における高年齢雇用継続給付金の申請についてお伺いいたします。

① 4月20日付で高年齢雇用継続給付受給資格確認書を提出することになる
② 被保険者は賃金が3月まで当月払いであったが、4月から翌月払いとなる
③ 4月支給賃金は3月の超勤手当分10000円のみであった
④ 5月支給賃金は4月分の賃金で、60歳到達時等賃金月額の75%未満(130000円)であった

上記の場合、受給資格を満たしたのが4月なのですが、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書には
4月支給の10000円分から記載が必要なのでしょうか?
つまり、
4-2704  10000
4-2705 130000
と記載するのか、4月支給分は請求できず、
4-2705 130000
のみ記載するのでしょか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

4月に受給資格の確認ができるのでしたら、4月支給給与から対象にできますので記入の際には4月支給給与から記入してください。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。4月支給分から記入したいと思います。

お礼日時:2015/06/08 10:51

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