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少し面白くなって来た!とは語弊がありますが、諫早湾干拓の閉開門の問題で!
 新聞に閉門状態では補償金が日額一人頭1万円が支給されていて、合計45万円だそうです。
1日90万円を引き上げるために最高裁に任せると書いてありました。
 そこで、最高裁が、ひょっとして逆に開門の判決を下した場合、国から今までいただいたお金は
返納しないといけないのでしょうか!? 
 もしそうなれば個人的にもらわれた方は逆にきつくなる立場になると思いますが!
 皆様どうお考えでしょうか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「返納しないといけないのでしょうか!?」


→それは今までの期間の補償金ですから返納の必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました。
 私も後で気づいたのですが、以下同感です。
「それは今までの期間の補償金」

お礼日時:2015/06/11 20:26

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