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いつもお世話になります。
初めてのことで現在、色々調べているのですが、わかないことがあり質問させて頂きました。
現在妻は先月の中旬から入院中(切迫早産)です。

5月分の入院費用(病院からの請求額)が約17万。
6月分も来週退院予定のため、5月分とだいたい同じ位で考えています。
(先月末に妻は退職をし、妻自身健康保険に加入していたので、現在私の健康保険に
加入する手続きを行っているところです。)
高額医療費制度を利用したく、限度額適用認定申請をしようとしているところです。
ここで私の考えは以下の通りなのですが、正しいか教えてください。

・5月分の支払う医療費に関しては妻の収入だと標準報酬月額は区分「エ」に該当のため
 57,600円が支払う限度額。
・6月分の支払う医療費に関しては私の収入だと標準報酬月額は区分「ウ」に該当のため
 80,100円(+省略)が支払う限度額。
つまり137,700円が限度額。
そして妻が加入している生命保険(府民共済)から入院1日4,500円支給されるので仮に
入院日数が40日間としたら4,500円×40日=180,000円(わかりやすく単純計算です)

137700円-180,000円で黒字になるということでしょうか。
(黒字という言い方が良くありませんが、表現方法が見つかりません)

A 回答 (2件)

>5月分の支払う医療費に関しては妻の収入だと標準報酬月額は区分「エ」に該当のため


 57,600円が支払う限度額。
お見込みのとおりです。

>6月分の支払う医療費に関しては私の収入だと標準報酬月額は区分「ウ」に該当のため
 80,100円(+省略)が支払う限度額。
お見込みのとおりです。

>137700円-180,000円で黒字になるということでしょうか。
お見込みのとおりです。

>高額医療費制度を利用したく、限度額適用認定申請をしようとしているところです。
「限度額適用認定証」は入院する前に、健康保険に発行してもらい、それを病院に提示すれば医療費を払う段階で限度額以上払わなくてすむというものです。
奥様は退院するのですから、5月分はもちろん、6月分もあとから高額分が給付されます。
○○健保組合なら、通常、申請しなくても自動的に給付されます。
協会けんぽは申請しないと給付されません。
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所得は世帯ごとで判定するので、通常は「ウ」になることが多いように思います。



でも生命保険の給付金のほうが金額が多くなることはしばしばあることでしょう。3大疾病の一時金などドカンと1千万とかおりてくればかなりの「儲け」にはなるかもしれませんが、病気や怪我はできればしたくないですからね。

なお税金のほうの医療費控除ですが、これは生命保険でおりてきた分と病院に支払った額を相殺しますので、プラスになれば控除はできません。(プラスになったからといって所得に計上する必要もないですが)
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