
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
いくつかのご回答が錯綜しているようです。
まず、お話の内容では刑事責任は問えないでしょう。他の方も言われてるのですが「軽犯罪法」には該当するような事項はありません。
「横領罪」に当たるとのご指摘もあるのですが、これが成り立つのは当人に「不法領得の意思」(違法に自分の物にしてしまおうという意思)がある場合だけです。お話では当人は自転車を管理しているだけのつもりなので犯罪とはなりません。
ちなみに公道に停めたままの自転車を取るのは「横領」ですが、住んでいる団地の駐輪場に停めてあるなら、持ち主の占有状態にあるとされるので、これを取ると「窃盗」になります。「窃盗」についても「不法領得の意思」が無ければ犯罪にはなりません。
先のご回答にもあるのですが、移動の際に壊したり汚したとかなら損害賠償を請求する事は出来ます。
他のご回答にもあるのですが、団地の駐輪場利用ルールは確認済みでしょうか?まずそれを確認してルールを守るのが大切です。
ご不満は①屋根の無い場所に移動される。②勝手に移動される。の2点のようです。
誰でも屋根のある場所に停めたいでしょうから、先に利用している人に優先権があるルールや慣行なら仕方がないでしょう。仮にルールに不具合があると思っても改めるには正式にルール変更を提起する必要があるでしょう。(抽選によって利用場所を決めるなど)
離れた場所に停めているとの事ですが、棟やフロアごとに駐輪場所が決まっているとかはないのでしょうか。
使って良い場所にちゃんと停めているのに、勝手に動かされるならずい分煩わしく感じると思います。
管理をしているつもりの人(おじさん?おばさん?)が勝手にやっている場合、そういう人は大抵かなり暇を持て余していて、思い込みが強い(悪く言うと偏屈)人が多いと思います。そして自分の行為が正当だと信じている分タチが悪いですね。
そうした人を相手にするには、こちらは感情的にならずに必要な事柄を事務的に行うのが良いでしょう。特に新しく入居されたばかりという事なので、ぜひ以前から住んでいる人に協力を頼むのが良いと思います。
駐輪場の利用と言えば些細な事のようですが、毎日の事なので精神的にも負担がかかると思います。けれどこうした事をこじらせて周りの住民との関係を悪くするのも、なおさら馬鹿らしいでしょう。①冷静に②きちんとルールに則り③他の住民の方の協力を得て、解決するのが良いと思います。
No.8
- 回答日時:
実は管理費が必要で、指定の場所に置かなければならないとかルールがあるとか?
確認済みで、許可シールも自転車にはっているのに動かされてるなら、チェーン鍵で柵に固定しかないと思います。勝手に移動ってむかつきますよね。長く住んでるからってなんでもしていいと思うなよっておもいます。
No.7
- 回答日時:
軽犯罪法が規定する犯罪項目にこれに直接該当するものもなければ、関係しそうなものもありません。
軽犯罪法違反に当たりそうにありません。留めた自転車に鍵をかけ動かせないようにするのが一番の対策です。No.6
- 回答日時:
No.1さんが、ほぼ正解ですね。
歴とした「(単純)横領罪」に触法しますよ。
但し、駐輪場の施設管理者などが、正当な理由で移動した場合は除外される可能性もありますが。
また、「起訴⇒有罪になるか?」と言うと、全く別の話です。
同法の条文は、「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」とあります。
すなわち、「他人の物」を、たとえ一時的にでも、「移動」と言う目的で、「自己の占有」状態にしています。
「自転車だから」と言う理由で安易に考えると、大間違いで、条文は「物」です。
簡単に言ってしまえば、仮に他人の高級外車を、勝手に動かした場合でも、「全く罪にならない」と考える人は少ないと思います。
逆に言いますと、それが「罪にならない」と言うなら、「移動」と言う目的であれば、「自分の自動車に、他人が勝手に乗り込んで、動かしても構わない」と言ってる様なモノで・・。
条文上は、「自動車と自転車では話が違う」なんて書いてません。
たとえ交通の妨げになる様な場合でも、法律上は、施設管理者や、公道であれば警察などの判断でしか、動かすことは出来ません。
一方では、どの程度の罪になるか?は、全く別の話です。
判例などでは「横領」を「領得行為」、すなわち他人の物を占有して、自分の利益に資した場合に、刑罰対象とするのが一般的です。
従い、カギが付けっ放しの迷惑駐車車両を、勝手に移動させた様な場合、横領や窃盗の容疑が晴れれば、警察(や検察)でお叱りを受けるくらいで、起訴される様なことは、まず無いとは思います。
ただ「横領」は「越権行為」でも成立するとする説もあり、他人の物を勝手に動かすことは、越権行為は構成しますし、その行為によって、他人に損害を与えたり、自分の利益が生じる様なケースでは、領得行為に準じるものとして、処罰対象になる可能性はあります。
従い、もし「他人の自転車を動かして、自分の自転車を屋根のある場所に置く」と言う行為であれば、そこそこ「悪質」な横領罪である疑いも有り得ます。
いきなり逮捕は無いにしても、警察で注意を受けても、繰り返す様なら、逮捕や書類送検とか、その先には起訴・・なんて言う事態も、考えられなくもないです。

No.5
- 回答日時:
>団地の住民で自転車を勝手に管理している人がいると聞きます。
これは軽犯罪法違反に当たりませんか?まずはその人に移動する訳を聞きましょう。入所時に駐輪場の規定とかもらわなかったのでしょうか?自転車に損傷が見られなければ訴えられないし犯罪にもなりません。
No.3
- 回答日時:
残念ながら、軽犯罪法には該当する犯罪は
ありません。
横領も無理です。
要するに、刑事事件にはなりません。
ただ、汚れた、ということで民事の損害賠償請求は
可能かもしれません。
No.2
- 回答日時:
棟毎に駐輪場が決まってるとか、団地住民は目印シールを貼るとか、その団地独特のルールがあるのでは?
お節介氏たちはそれでルールを守らない自転車と判断して移動させてるのでは?
一度、管理者に相談すべし。

No.1
- 回答日時:
世間では、相手に不利益な事をするのをいやがらせと言います。
かなりの確立で、移動する人は悪意がある可能性があります。
また移動させて盗まれやすい場所へと盗難の恐れあります。
速やかに警察へ通報し相談だけでもされてください。
ご自身でチェーンなどで対策も検討されたのがよいでしょう。
悪意があるのですから移動する際に横領罪です。
キズをつければ器物損壊罪です。
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