A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
新聞記事の転載は二次使用になりますので、その記事元の新聞社に申請して許可を取らなければなりません。
ただ、その新聞記事がweb版であって、その記事のアドレスをリンクするのはそれ程大事にはなりませんが。
ここでは無許可だと思われますが新聞記事を転載している訳ですから、相応の責任は課せられるでしょうね。
新聞記事とは言え著作権がありますから。
No.3
- 回答日時:
状況がよくわからんが・・・
>私のHPに・・・記事が掲載されました。
「掲載されました」って、掲載したのは質問者さんでなく、別の人か?
>記事そのものをのせました
「○○新聞の×月×日の記事からです。」とか、「○○新聞の×月×日の記事からの引用です。」とか、断ってあればOKじゃないの。
記事になったことは事実で、その事実を伝えるだけなら名誉棄損にはならんと思う。
一方、記事の引用だとわかりにくく、あたかも質問者さんのHPでの見解みたいな表現なら、やばいかもしれん。
No.2
- 回答日時:
ていうかそれ以前に、転載って明らかな著作権侵害ですし、実際訴えられる例も多いですよ。
どうせ人の書いた記事、他人のフンドシなんですから、記事は消して謝ればいいじゃないですか。その新聞社なら別ですが、ただの他人の写しなら許される可能性高いと思いますよ。
もしそれでも許されなかったら、あくまで法的機関に則って、賠償してください。「罪に問われるかどうか」は、ここの人が決めることではありません。ただし当事者同士だけの解決はかなり気を付けた方がいいですよ。その相手も記事の本人なのか怪しいですし。
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本日までの 皆さんの回答 有難うございます。先ず、御礼申し上げます。ただ 私見として 回答は全く質問者への期待に該当していないと感じました。皆さんの回答を拡大解釈すると「新聞記事」は全て証拠にもとづいた記事が少なく、その時点での一部分を被記載者の同意を得ずに掲載している故、本来一切の新聞記事は掲載してならない=新聞社の存在そのものが書かれている本人から訴えられる内容に該当するとされる意見となってしまうと受け留めました。第一新聞記事を読んだ読者は書かれている人のプライベートを知った不法行為ともいえてしまいます。これではこちらが求めている回答になったない次第ですのです。ついては再度、他のラインでこちらの意向の見解を求めてみます。ありがとうございます。