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私立大学の議事録は私文書にあたりますか?

事実証明に頂いた議事録となります。(抜粋)
日時、場所は記載あり。

学長が説明した内容を記載されているのですが
そこに記載している内容を変更した場合は
私文書偽造になりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

刑法159条では「本物に見せかけて使う目的のために偽造や変造した者」とありますから、内容を変更しただけでは犯罪とはなりません。


しかし、通常、何らかに使うでしようから、同法同条違反です。
なお、私立大学の議事録は、当該大学の総会等の最も重要な書類なので「事実証明に頂いた」ものを内容を変更するとはもってのほかです。
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この回答へのお礼

Thank you

情報ありがとうございます。
刑法159条を調べてみます。

お礼日時:2023/01/22 16:03

私立大学の議事録は私文書にあたりますか?


  ↑
ハイ、あたります。



事実証明に頂いた議事録となります。(抜粋)
日時、場所は記載あり。
 ↑
文書作成の主体、つまり
名義はあるんですよね。
名義が無いような文書は、そもそも
文書とは言えません。



学長が説明した内容を記載されているのですが
そこに記載している内容を変更した場合は
私文書偽造になりますでしょうか?
  ↑
権限無く、事実に反する変更をした
場合ですね。

偽造ではなく、変造になります。

ただ,内容の同一性が失われるほど大規模に
変更されている場合には,
変造ではなく偽造にあたるとする裁判例もあります。

変更を指示したのが上司のような場合は
作成権限がないとはいえないので,
そもそも偽造,変造にあたらないと解される
場合があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご返事ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/22 09:56

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