【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

知り合いのおばさん宅の敷地の倉庫を月極めで借りてたのですが先日、おばさん宅が火事で全焼してしまいました。おばさんも火事で亡くなられたのですが私の倉庫も被害にあったのですが損害賠償は出来ないのでしょうか?おばさんには1人娘さんが居られるのですが。泣き寝入りしかないのでしょうか?アドバイス宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 損害賠償の請求出来るとの事なんですが火事での事なのに大丈夫何ですか?損害額は30万円位なんですが全額OK何でしょうか?引き続きアドバイスお願いします。

      補足日時:2015/06/29 03:54
  • つらい・・・

    説明が足りなくてすみません。親戚のおばさんでは無く、友人のおばさんなんですが月ずきに家賃を払って借りてるので、どうなのかなぁ?と思ってる次第です。以後の付き合いは無いのですが、やっぱり人道的にやらしいでしょうか?でも、相手方の娘さんもすみませんでしたの一言も無い状態で解体業者から立ち退きを迫られて何か、ふに落ちない状態です。今月16日の火事で来月頭に立ち退きを言ってきます。当方の倉庫は使い物にはならないのですが持って出て行けと言う具合です。倉庫移動にも費用がかかりますし、悩んでます。引き読きアドバイスお願いします。

      補足日時:2015/06/29 09:34

A 回答 (3件)

オバサンの娘さんに請求できますよ

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>損害賠償の請求出来るとの事なんですが火事での事なのに大丈夫何ですか?



親戚間でそのような争いを起こせば大丈夫じゃない事が多いですね。
本人が亡くなって家まで燃えて、その上で娘さんに金を請求なんてしたら、親戚間で村八分になるでしょう
これからは、通常のお付き合いは拒否されるでしょう
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出火に対する責任によりますが、


失火責任法の範疇になるので「賠償責任は無い」と思います。
預けていた人が「家財保険」に入っていて、
保管場所としてその倉庫を明記していたら保険金が支払われる、という案件です。

もしも自分で放火したとかの「重過失」があれば、
賠償責任がありますので弁償して貰えます。
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