最速怪談選手権

人事異動について。

私は、スタッフ不足で2ヶ月連続100時間越えの残業をおこない、心身に異常が発生し、医師の面談の結果、2週間の休職中です。
原因は過重労働のため労災を申請中です。

医師の診断書を会社に提出したところ、上司から役職剥奪(給油所マネージャー)、よその職場へ異動させると言われました。

なぜですか?と聞いたら、診断書出て労災扱いだから仕方がないと言われましたが納得がいきません。

2ヶ月もスタッフ補充せずに、やらせておいて、倒れたらよその部門へ移動はおかしくないですか?
どのように対応すればよろしいですか?
回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

おじさんです。


2ヶ月連続100時間越えの残業では健康を害してしまいますね。
「医師の診断書を会社に提出したところ、上司から役職剥奪(給油所マネージャー)、よその職場へ異動させると言われました」
→会社としては、そのような対応するのが正しいでしょうね。
それは、こういうことです。
それだけの残業をあなたが拒否しなかったのではないでしょうか。
拒否しなければ、会社は大丈夫だと思って仕事をさせ続けてしまいます。
つまり、あなたは心身の健康を損なうほど仕事をしてはいけなかったのです。
例え、会社からの指示があったとしてもです。
健康を害すれば、結局あなたが損をしてしまいます。
これからは、まず健康を取り戻し、二度と健康を害するほど仕事をしないことです。
今回はいい勉強をしたと考えましょう。
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社員が職場において、専ら仕事上の理由で心身に支障をきたしてこのままでの職務続行が危うい場合は、会社は配置転換などを図って社員の環境改善に努めるのは労働基準法上の義務なので、これは当然のことかと思います。



なお、残業100時間超で手当てが支給されなかったならば、大いに問題ありです。
マネージャーということですが、労基法で言う管理監督者は「=経営者と同等の立場にある人」とされています。
この場合は手当ては支給しなくてもよいとされていますが、
・経営者的な決定について、ある程度発言権を持っているか?
・出勤時間や休憩時間、いつ休みを取るかという事などに関して、自分で自由に決定できる権限を持っているか?
・少なくとも一般の従業員よりも、はるかに高い賃金になっているか?
(数万円の役職手当程度ではダメ)
これらが満たされていない場合は管理監督者ではありませんから、マネージャーであっても時間外手当は支給されなければいけません。
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