プロが教えるわが家の防犯対策術!

ダンプ運転手の労働条件通知書はどんな風に作成してもらったら良いですか? 入社してから10ヶ月、月平均24日は出勤し、日給制です。
今回、仕事がないと言われ月8日、余分に休みになりました。
休業手当をお願いすると拒否されたので、労働基準監督所に相談した所、シフト表がなく、前日に明日は何処で何時から仕事と連絡が来るので、呼び出し待機と会社側は主張するであろうから、今回は我慢して、今後の為の対策として、労働条件通知書の作成をしてもらうようにアドバイスを受けました。会社に依頼し、社労士と話し合いをし作成してもらうのですが、不利益な条件で作成されないか不安です。

最低限、こうしてもらうのが得策だよ、などの助言をいただきたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労働条件通知書の交付は、法律で定められる会社側の義務なので、会社は普通、交付までは素直に応じますが、通知する条件は一方的で、「イヤなら働いて貰わなくて結構」と言う姿勢でしょう。



労基署も、「余分に休みになりました」の部分は「今回は我慢して」であって、これ以上、悪化されない様に「今後の為の対策として」、書類での通知をアドバイスしたワケです。
従い、まずは「これ以上の悪化」が無い様、確認が必要ですね。

それと「曖昧な表現」は、明確化を求めた方が良いです。
たとえば従事する役務に関し、「○○など」「○○ほか」なんて言う表現があれば、「何でもアリ」になってしまいますので。

そもそも労働条件通知書は、「勤務時間○時~○時」とか、残業や残業代の有無や、残業有りの場合の計算式など、労働契約上の諸条件を明確に定めることが目的で。
明確であることは、労働者にとっては有利ですが、会社側,使用者側にとっては、余り有利ではありませんので、曖昧にしたがる傾向はあります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!