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先日ある弁護士事務所から相続権譲渡依頼の書類が届きました。亡くなったのは主人の祖父の妹の夫
なのでが、主人は法定相続人にならないのではないかと思うのですが、弁護士事務所から相続権譲渡依頼の書類が届いているため不安になり質問しました。依頼人は主人の祖父の妹の夫の兄弟です。
 また、主人の母、(亡くなった方の配偶者の兄弟の息子の妻)は法定相続人になるのでしょうか?主人の母にも同じ書類が届いています。
 そして、関わりたくないためそのままにしていたところ、昨日再び書類が届きました。届いた書類は、相続分譲渡証書、相続分譲渡届出書、即時抗告権放棄書で署名捺印をして印鑑証明書と一緒に返信してくださいとのことです。
 主人が法定相続人であればこれら書類を返信した方がよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 血縁関係が説明不足で申し訳ありません。亡くなった方Aさんとします。Aさんは平成10年に亡くなりました。Aさんの両親とその両親も亡くなっています。Aさんの夫が平成23年に亡くなりました。そこでAさんの夫の兄弟が弁護士に依頼したようです。Aさんの兄弟は2名存命で6名が亡くなり、6名の方の子供は存命です。主人はAさんの兄弟の孫になります。主人の父は平成13年に亡くなりました。主人の父の兄弟は3人が存命です。この場合主人と主人の兄弟、主人の母は法定相続人になるのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/10 10:13
  • たびたびすみません。Aさんはマンションの持ち分が4分の1あり、相続権を譲渡してもらわないとこれが売却出来ないということのようです。主人は見ず知らずの人に印鑑証明書を送ることに抵抗があるようです。送り主の法律事務所もネットで調べると以前問題を起こしたとでていました。それで書類を送っていいものか心配しています。

      補足日時:2015/07/10 10:24
  • 色々調べたところ、第3順位の代襲相続は甥姪までとあったので、主人の父が甥にあたり、主人は法定相続人にならないと考えていました。
    しかし、当方の場合はこれには該当しないのでしょうか。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/10 15:13

A 回答 (8件)

私は司法書士事務所の職員です。



相続関係者に直接連絡させていただくこともありますが、丁寧に詳細を説明することとしています。

弁護士がそのような書類を送ってくるということは、相続人であることは間違いないと思います。
相続人と言っても、素人ではわかりにくい相続人なのかもしれません。

養子縁組がどこかであれば、本来の関係以外に親子関係が生まれますので、ご自身などが考える続柄だけで判断できないこともあります。
また、だいぶ前に亡くなられているようですが、代襲相続人を勘違いされていないでしょうか?
代襲相続人というものは、相続開始時(遺産手続きの中心となる被相続人が亡くなった時)において、法定相続人が亡くなっている場合に相続権を引き継ぐのが大州相続人です。
手続きが遅れたことにより、代襲相続人が亡くなってしまったという場合には、代襲相続人が得た相続権(未手続きを含む)について、通常の相続を行うこととなります。未手続きにより相続の相続のように複数回相続関係が生まれることを、手続きにより数次相続・相次相続などと言います。
代襲相続以外に相続権が移ると考えると、甥姪までという考えからも外れることがあるのです。

相続関係が親子などとなるような相続であればわかりやすいですが、それ以上の関係に広がるような場合には、安易な判断は避けましょう。

ただ、あなた方がもらうつもりのない遺産であっても、もらわなければ困るような親族からすれば、あなたのご主人が協力しなければ、手続きは進まないことでしょう。
しかし、納得できる説明がないのに、協力する必要もないのです。
相続放棄の期限が過ぎているために、相続権の譲渡などとわかりにくい書類を送ってきていると思います。

説明がまともでない弁護士、悪さをしたことのある弁護士ということで信頼もできないでしょう。私は税理士事務所の職員も兼ねていますが、相続権譲渡などとすれば、遺産をもらおうとする人にとっては、相続税だけでなく、贈与税も発生する恐れが生じます。弁護士によっては税を取り扱わない場合もありますが、依頼者の不利益になりそうだということでもっと異なる方法もあるのでは、と疑問も感じます。

その弁護士に依頼している身内の方に連絡し、本当に信頼できる弁護士なのか、説明が足りないため、このままでは協力できないぞ、と伝えればよいでしょう。
ご主人が心配されているように、実印の押印や印鑑証明書を渡すような行為というものは、信頼関係があり、納得している場合にしか行えないことです。

そもそも、なぜ本人からのお願いがないのか、印鑑証明なども費用が掛かる話なのに、当たり前のように依頼してくるのか、問題があります。人によっては、放棄その他への協力のお礼(はんこ代)の支払いがあってしかるべきです。

頑張ってください。
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被相続人が平成10年に死亡。

第一順位および第二順位相続人がいない状況で第三順位相続人に代襲相続も発生している状況で,第三順位相続人の子(被相続人の甥姪)が相続開始後に亡くなった場合というのは再転相続(複数の相続が絡み合っている状態)になりますので,被相続人の甥の配偶者と子が相続人になることはありえます(第三順位の代襲相続が甥姪までというのは再転相続ではない状態の場合です)。正確な情報に基づいて相続関係説明図を書いてみるとわかることですが,弁護士は戸籍を読み解きそれを作っているでしょうから,実際に相続権がある状態なのでしょう。

放置しておけばいつまでも同じ状況のままです。先方が業を煮やす状況になれば遺産分割調停の申し立てをされ,家庭裁判所に出頭するようにという話になってしまいかねません。関わりあいになりたくないなら,他の相続人に相続分の譲渡をしてしまったほうが楽だと思います。

先方の弁護士のよくない話というのを目にされたようですが,それってどんなソースの話なのでしょう? まじめにやっている士業者であっても,時にはトラブルに巻き込まれることもあります(弁護士であれば相手方から逆恨みされることだってあるし,法的に正当な対応だったとしてもそれに納得しない依頼人もいたりします)し,またネットには正確な情報に基づかないゆえに正しいとはいえないことが書かれていたりもします。
実印押捺&印鑑証明書添付が不安であるならば,こちらも弁護士に依頼して,それらの書類を渡しても問題がないか確認してもらうしかないように思います。
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まず、いきなり弁護士からの通知は、失礼です。


相続人に当たりますが、はんこ代を振り込んでもらってから、書類を送りましょう。
五万円程度を請求します。
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昔はかなり複雑な養子縁組が行われていることがあるので、相続人調査をしたところ思いがけない相続関係が判明することは珍しくありません。

弁護士から通知が来ているということは、何らかの関係で相続人である可能性が高いと言えるでしょう。逆に通知が来ていない方は相続人でない可能性が高いでしょう。
その場合、相続財産について説明を求めたうえで相続分譲渡(つまり放棄)するか権利主張するか決めることになりますが、関わりたくないということであれば、書類を返送して終わらせるという選択肢もあると思います。この場合に書かれているような書類と印鑑証明書を出すこと自体は、通常の流れだと思います。
この回答への補足あり
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弁護士にちゃんと相談するべきですが、財産を残していれば良いのですが、借金が残っていた場合はその借金を負うことになります。

その辺もちゃんと確認して下さい。
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おばさんです


その祖父の妹の夫の相続人は、配偶者 子 親 兄弟姉妹です。子がいれば 親や兄弟姉妹は関係ありません。
そして、配偶者は 本人限りです。万が一亡くなっていたとしても その親や兄弟姉妹(ご主人の祖父に該当) 連れ子などは代襲相続しません。
ということで、ご主人は 相続人になり得ないのですが・・・。ご主人の母も 祖父の子だとしても 相続人にはなりません。
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>亡くなったのは主人の祖父の妹の夫…



法的に有効な遺言書があって、そこに夫が指名されていたということはないですか。

なければ、被相続人 (故人) から見ると夫は「配偶者の兄の孫」ということですね。

【1】被相続人の配偶者が被相続人より先に亡くなっていた場合、配偶者の血縁者が相続人として浮上することは一切ありません。

【2】被相続人の配偶者が被相続人より後に亡くなった場合、配偶者の直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) はどこまでも代襲相続されますが、夫はこの関係ではありませんね。

【3】被相続人の配偶者が被相続人より後に亡くなった場合で、配偶者に直系卑属が 1人もいなければ、配偶者の兄弟姉妹が法定相続人として浮上してきます。
その配偶者の兄弟姉妹が配偶者より先に亡くなっていた場合、1代限りで代襲相続されます。
夫はここに該当します。

>主人の母、(亡くなった方の配偶者の兄弟の息子の妻)は法定相続人になるの…

【4】3. 番の続きで、配偶者の兄弟姉妹が配偶者より先に亡くなっていた場合、子供に代襲相続されるだけで、その配偶者は関係ありません。

【5】3. 番の続きで、配偶者の兄弟姉妹が配偶者より後に亡くなった場合、配偶者および直系卑属が相続人となりますので、夫も夫の母も該当します。

>依頼人は主人の祖父の妹の夫の兄弟…

上記のとおり、いろいろな条件が重なった場合のみ、夫も夫の母も法定相続人人になる可能性はあります。
本当そのような条件なのかどうか、依頼人に確かめるのが先でしょう。

>相続権譲渡依頼の書類が届きました…

複雑な条件が絡み合った結果であることが確認できれば、安易の相続権を放棄する必要はありません。
ウン億円の資産家だったのなら、堂々と法定相続を主張しないと損です。

>印鑑証明書と一緒に返信してください…

印鑑証明はただでありません。
一銭の見返りもなく、返信するお人好しは避けましょう。

相続問題に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
この回答への補足あり
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こういう質問では、係属の関係が分かる詳しい説明が必要です。



祖父やその妹(故人の配偶者)が存命なのか、故人と妻の間に子供がいないのか、故人は子供養子として縁組をしていないのか、その他関係者はいないのか等々。

弁護士から書類が届いたということは、ご主人が法定相続人の一人であり、
・ご主人の祖父・祖母、父が死亡
・故人の配偶者(祖父の妹)も死亡
・夫婦に子供がいない
・故人は養子縁組していた
・あるいは故人の妻(祖父の妹)が先に死亡しており、その相続手続きが出来ていなかった
といったことが想像されます。

いずれにしても、ご主人が何かの形で代襲相続人のひとりになっているのでしょう。またご主人の母親は、既に夫が亡くなっていたり祖父と養子縁組していたなら、やはり対象になり得ます。

判らないことは弁護士に確認して疑問を解消するべきです。そのまま放置しておいて何も良いことはありませんよ。
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