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「交通指導取締り等の適正化と合理化の推進」(昭和42年8月1日付警察庁乙交発第7号)という通達の中で,「危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること」とありますが、この通達は廃棄になってしまい、活きていないのですか

A 回答 (1件)

通達に法的罰則はありません。



つまり努力目標です。
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