娘が売春?をしてしまったようです。
娘は成人していて、一人暮らしをしています。どこかのサイトで知り合った男性とそのような関係になり、数回会って行為をして、見返り?としてお金を受け取っていたそうです。
しかし娘は途中で怖くなり、連絡を無視するようになり、その間、男性から分割で30万程振り込まれ、しつこく会いたい、お金を振り込んだのだから会ってくれ、と連絡がありましたが、それを無視していたら、「警察に通報する」「金を返してももう無駄だ、警察に行く」とメールが来たそうで、そこで初めて私に相談してきました。
この場合、娘は逮捕されるのでしょうか?何罪になるのでしょうか?
お金を返しても被害届を出されていたら、取り下げること は出来ないのでしょうか?
もちろん売春はいけない事なので、私も娘のした事を養護する気はありませんが、事を大事にしたくもありません。娘も深く反省しています。どうか回答をお願いします
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
はやめに公的機関に相談されたほうがいいとおもいます。
なぜなら相手がかなり暴力的に感じるからです。
口座を知られているということはかなりまずい状況ですね。
失礼ですが男性と何らかの契約があったのでしょう。それを反故されたので男性が切れているのだとおもいます。振り込んだのに一方的に娘さんが無視したようにも受け取れます。
No.7
- 回答日時:
借用書は有効ですが逮捕はされないですね。
相手が被害届けを出しても受理されないと思いますよ。
それよりもその後の嫌がらせについて対応策を立てたほうが良いと思います。
この手の話は相手もそれなりの弱点を持って攻めてきますので、問答無用で撃退するしかないと思います。
No.6
- 回答日時:
>本人に返済能力が無い場合、この借用書は有効なのでしょうか?
返済能力が無ければ
借用書が無効になったらいいですね!
警察、弁護士に相談できない理由でもあるのかな?
まっ!相手が、警察に通報してるなら
こんなサイトでグダグダしていないで
早く手を打った方がいいと思いますけどね~
No.5
- 回答日時:
売春防止法には触れないと思います。
触れても、売春をした女性を罰する規定は
ありません。
管理売春などをした業者が罰せられるだけです。
心配なのは詐欺ですね。
Hさせるから、ということでお金を受け取って
Hしなかった場合、詐欺が成立する可能性があります。
成立しない場合もあります。
こんなことを書くと、ヘンと思われるかもしれま
せんが、下級審ではそういう相反する判例が出ているのです。
ただ、詐欺は立証が難しい犯罪で、この程度の金額で
警察が動くことはあまり有りません。
被害届や告訴状も受理しない公算が大です。
心配なら弁護士に相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
No.4
- 回答日時:
>手書きの借用書?で、名前と住所(以前住んでいたところのもの)だけを書き、印鑑や母印は押していないそうです。
これも常識レベルの話しだけど、「口約束も契約のうち」。
書面の存在や押印の有無は契約の存在の証明のために存在するモノで、契約書が存在しない/不備があったしても、双方の意思が一致すれば契約は成立する。
今回のケースでは、成人である当事者が契約の存在を認めているし、現に、金銭の振り込みがある以上、有効な金銭消費貸借契約が成り立っていると解釈するのが妥当。
>本人に返済能力が無い場合、この借用書は有効なのでしょうか?
最初から返済能力がないことを認識しながら「とりあえず借りとけ」と借りたのなら、借用書は有効で、娘さんの詐欺が成立する可能性がある。
一方で、売春の対価の支払いをカムフラージュするため書かされた借用書とも考えられる。この場合は契約自体が存在しない=無効になる可能性が高い。
いずれにしても、娘さんもそうだが、質問者サマも、状況、(常識レベルの)法的知識の認識が甘いと思われる。
最初から的確に状況を把握し、適切な情報を貰えたら有効なアドバイスが出せるかもしれないけど・・・情報を小出しにされていると、アドバイスも難しい。
このような”正体不明かつ無責任な”回答者の意見をアテにするよりも、弁護士に相談するコトをオススメする。
No.3
- 回答日時:
我が国には「売春防止法(昭和31年5月24日法律第118号:売防法)」があり、売春行為を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること(2条)」と規定しているが、売春行為そのもの(単純買春)に対する罰則規定はない。
売防法で処罰を受けるのは、
公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(5条)
売春の周旋等(6条)
困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)
売春をさせる目的による利益供与(9条)
人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)
売春を行う場所の提供等(11条)
いわゆる管理売春(12条)
売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条)
の、売春の周旋、管理等の行為を行ったとき(因みに、買春側も処罰される規定はない)。
また、民法第90条で「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」との規定により、公序良俗に反する契約は無効となる・・・性交渉の対価として金品を交付するなんて契約は、公序良俗違反に該当するのは言うまでもない(つーか、社会人なら契約の公序良俗違反規定程度は常識として弁えておくべきではないか と)。
以上を前提として・・・
>この場合、娘は逮捕されるのでしょうか?何罪になるのでしょうか?
単純買春は売防法の罰則規定の対象外。詐欺で訴えたくても買春契約自体が違法。犯罪を立件することは出来ない。
それよりも、「警察へ通報する」のメールで、相手(男)が恐喝や強要(未遂)の疑いで検挙される可能性大。
>お金を返しても被害届を出されていたら、取り下げること は出来ないのでしょうか?
娘さんもお説教の1つ2つは貰うでしょうけど・・・
万一、相手が警察に被害届を出したとしても「あんた、なに考えてるの?」と言われて、被害届を受理されるどころか、「(きっちり絞ってやるから)ちょっと別室へ」となるだろうなぁ・・・
>もちろん売春はいけない事なので、私も娘のした事を養護する気はありませんが、事を大事にしたくもありません。娘も深く反省しています。
ここは1つ、相手に「誠意を示したいので、一緒に警察署に行きましょう」と言ってみましょうかねぇ・・・
No.2
- 回答日時:
>この場合、娘は逮捕されるのでしょうか?
>何罪になるのでしょうか?
・売春防止法違反
・詐欺罪
>お金を返しても被害届を出されていたら、
>取り下げること は出来ないのでしょうか?
親告罪でないので
刑事告訴をしたら・・・
民事なら取り下げできます
警察に通報されたのですから
刑事事件になりますので弁護士に相談して
早めに返金を!
No.1
- 回答日時:
警察に被害届をだすというか相談にいってください。
はやい方がよいです。たぶん生活安全課の管轄になると思います。
警察で細かく事情聴収をしないとわかりませんが、相手が金銭を勝手に振込や手渡すなどして、性行為を恐喝強要したりしている場合は、たぶん刑事罰になる気がします。
拒否している女性に、勝手に金を送金するなどして、本人が嫌がるにもかかわらず、売春を強要しているような気がします。 仮に罪にならない場合でも刑事が、相手に任意同行をもとめて、警察に連行し「厳しく注意」することも可能だと思います。
売春は売春防止法に違反しますが、この罪は、罰則がありません。個人が売春したものや、また買春しても罰則規定はありません。ただし、売春した方は刑事が注意みたいなことはするとは思いますが、今後のためにも、注意してもらったほうがよいのではないかと思います。
(ただし、業として売春を行うものは罰せられます。バーやキャバレーなどが、従業員女性に仕事として売春をさせた場合は、この店の経営者等は罰せられます。)
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