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ある非上場の小さな会社の株を約80株、親から相続して持っています。数年前までは、総会の招集通知が毎年送られてきて、出席していました。数年前に、いつも総会の議長をしていた社長も亡くなり、ほかの人が後を継ぎ、その会社の顧問税理士も亡くなり、ほかの会計事務所があとを継いでやっています。その頃から招集通知が送られて来なくなり、いつも株主総会が終わった後、総会で今年は配当がいくらいくらと決まったので指定の口座に振り込みます、との通知が来ます。少数株主には招集通知をおくらない。これは法的に問題ないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
単位株とは
http://www.jsda.or.jp/manabu/qa/qa_stock07.html
おそらく、会社の約款に単位株の記述があるはずです。仮に80株が、1単位に満たない時には、議決権が存在しませんので招集通知が送らてきません。
まずは、その会社に電話して、単位株数などを聴いてみて下さい
単位元株の問題でした。私の持っている株数が1単位に満たないので、議決権がなく、従って招集通知を送らなくても法的に問題ない、ということらしいです。納得できました。どうも有難うございました。
No.3
- 回答日時:
>少数株主には招集通知をおくらない。
これは法的に問題ないのでしょうか?たとえ少ない株式だとしても、議決権がある以上は、招集通知をしなければなりません。したがって、招集通知を送らなかった場合は、株主総会の招集手続に瑕疵がありますので、株主総会の決議の取り消し事由になります。この場合は、株主総会決議がされたときから3ヶ月以内に、会社の本店所在地を管轄とする地方裁判所に訴えを提起する必要があります。
また、そもそも株主総会を開催していないあるいは、開催したが、ほんの一部の株主しか通知せず、大多数の株主には通知しないというような招集通知漏れが著しい場合は、そもそも株主総会の開催自体が不存在ということになりますので、株主総会決議不存在確認の訴えをすることもできます。(その場合の出訴期間の制限はありません)
会社法
(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
(株主総会等の決議の取消しの訴え)
第八百三十一条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。
一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。
二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。
三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。
2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。
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