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DVの支援措置として
生活保護の受給
シェルターへの避難から母子寮への入所は
住民票の移動なくできるようですが

生活保護を受給しながら
生活保護からアパートも借りたり
できるのでしょうか?

あくまでもDVでの保護の場合です

A 回答 (3件)

シェルターも母子量も一時的なものです。



生活保護を決定受けた時点で、通常は自治体の公営住宅へ通常は非難します。

この時点で、その自治体への住民登録も行われたと思います。

DVの加害者への情報公開はされません。
そういう趣旨の支援法です。
仮に弁護士を使っての情報公開も拒否できます。
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この回答へのお礼

住民票は、全て取れてます

お礼日時:2015/08/15 12:07

もとの住所(住民票登録地)管轄の生活保護→新しいアパートでの生活保護、というかアパート設定はできますよ。

新しい福祉事務所に移管になるには、3か月かかります。特例で住民票はうつさなくても引っ越した地での生活保護は受けられます。
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この回答へのお礼

rossonoirさん

ご回答、ありがとうございます。

それは、市外や他府県でも同じでしょうか?

お礼日時:2015/08/15 19:24

No. 2です。

お礼ありがとうございます。
質問者さまがどの地方にいらっしゃるかにもよると思いますが、首都圏(神奈川、千葉あたりまで)はできます。
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