10秒目をつむったら…

たまに高いところ上る仕事がきます。
部下に屋根のぼって作業してもらう場合、梯子に上った状態で塗装など作業してもらう場合の法律と罰則について教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

労働安全衛生法の高所作業は、目安が2mです。

1.9mでも落ちて怪我をすれば、高所作業違反の対象になりますし、墜落事故としてカウントされます。
「目安2m」は高さではなく、高低差になります。深さ1mの穴の傍で、1mの脚立に上る場合も該当します。

落下防止柵の有無で、高所作業か否かは判断されません。従って、手すりの有るデッキの作業でもヘルメットと安全帯付けます。電柱工事なんか見ると判ると思いますけど…

確か柵の高さは80cmでしたかね? これも柵を越えて落ちれば監督者の責任が問われるので、あくまでも目安です。

罰則は、業務停止~業務上過失**とかでしょうか? この辺りは経験ないので判りません(笑)
    • good
    • 0

「労働安全衛生法」の「第二章労働災害防止計画」に基づき


「労働安全衛生規則」の「第九章墜落、飛来崩壊等による危険の防止」に遵守した対策を講じる必要がある。

高所作業は地上から2m以上の落下防止柵のない場所での作業を言う。
高所作業では墜落防止措置(安全帯の着用・使用、墜落k防止の親綱設置)を講じる必要がある。
昇降時に墜落を防止する手段(スライド、グリップの設置)を講じる必要がある。

上記に示した「法」と「規則」をよく読んで理解しておこう。
    • good
    • 1

何メートルだっけなあ 5メートル以上かなあ??


足場とか 命綱が必要だったような気が・・
そういったhp.があったかも 検索を
違反は労基違反もかな
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!