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9月15日で現在勤めているバイト先を退職します。
家庭の事情により、急に退職することが決まったため、シフト作成時に有給申請が出来ませんでした。
15日まで出勤日はあと6日間あり、そのうち残りの有給日数である4日間、有給休暇にしたいです。
退職日を延長することは出来ないため、残りの日数で申請するしかないのですが、既に出来上がったシフトで、有給申請することは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

相談して組みなおしてもらうしかない。

どんな仕事をやっているのか知りませんが、職種によってぬけれらない場合もあります。どうしても休みたいのであれば、お友達に代わってもらうしかありません。迷惑かけてまで、有給休暇取りますか。
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この回答へのお礼

そうですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/31 08:40

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