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教えて下さい。

A 回答 (2件)

離婚慰謝料を払ってもらっている方が亡くなった場合、慰謝料の支払いも相続対象になります。


故人の資産が、支払うべき慰謝料以上あれば相続人に請求することになります。
ただ、故人の資産を合算すると慰謝料含めた借金等の支払いの方が多い場合は、相続人は相続放棄する可能性が高いので、その場合は請求する相手がいなくなります。

自己破産の場合は、破産した本人の生活費もぎりぎりになるはずですので、免責対象で無い部分に関しても、事実上けっこう厳しそうな気がします。
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死亡しても相続人に請求できます。


破産宣告では、単純な慰謝料ならば免責の対象ですが、生活費を伴う慰謝料(分担金、養育費、扶養、契約等々)は、免責から除外しています。(破産法252条)
従って、破産してもしなくても同じです。
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