

はじめまして。会社員の妻でパート勤務(3年以上)です。年収は約200万円です。
現在グループ従業員数450人程のクリニック勤務です。
勤務時間ですが、契約書上では一日5時間×週4日です。しかし、実際は仕事が終わり次第帰宅させられる為、平均すると一日4.5時間×週4日程度となっています。
2016年4月から(従業員数が450人程度なので、2019年からとなると思われますが)、週20時間以上勤務しているパートも社会保険に加入できるとのことですが、
週20時間以上というのは、契約書での勤務時間でしょうか?実働の勤務時間でしょうか?
週20時間越えている週と超えていない週があるので、月80時間越えていたり越えていなかったりです。月単位で社会保険に加入したりまた翌月には外れたりということが出来るのでしょうか?
また、契約時間よりも早く帰宅させられることは違法ではないのでしょうか?
まとまりのない文章で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 2016年4月から(従業員数が450人程度なので、2019年からとなると思われますが)、
> 週20時間以上勤務しているパートも社会保険に加入できるとのことですが、
> 週20時間以上というのは、契約書での勤務時間でしょうか?
> 実働の勤務時間でしょうか?
世間では間違った解釈が常識として通用しているのですが、現時点では週20時間労働者が健康保険及び厚生年金保険に加入できないとする根拠は皆無です。
*現時点での法律および通達では『少なくとも、その会社の正社員の労働条件と比べて大凡3/4以上のモノは加入させなければならない』としています。
⇒正社員の所定労働時間が36時間だとしたら、24時間以上の者は加入義務が有る。
⇒3/4に満たない労働者は加入できないとは書いていない
> また、契約時間よりも早く帰宅させられることは違法ではないのでしょうか?
どのような労働契約を結んでいるのかが不明なので断言はできませんが、法律では、会社都合で契約した労働時間を短縮した場合、「短縮した時間数×時間給×0.6」以上の休業手当を支給するか、短縮した時間数に応じた賃金の支払いが必要となります。
入職する際に勤務時間が正社員の3/4に満たないので保険には入れませんと言われたことを思い出しました。入れないのではなく、うちでは入れませんよという意味合いだったのですね。
契約する際には、勤務時間を短縮することもあるというような事は記載もされていませんし、口頭でも説明はありませんでした。手当ての支給もしくは賃金の支払いをお願いしてみようと思います。
回答頂き、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法改正は2016年10月からですね。
具体的な実施内容の情報はまだありません。
現状の流れに従えば、ご質問の条件を
『目安』に社会保険の加入をとなると
思われます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
ただ日本の社会保障関係の財政難から
義務化の強化、ご指導が入ることも
考えられます。
お勤めの会社次第、経営判断となると
思います。
勤務時間の条件としては雇用契約の条件が
公式な内容となるので、義務化されれば
加入対象となるでしょう。
というか、社会保険の加入は雇用契約の
条件になりますので、契約を見直すことに
なります。
私は現在週24時間勤務ですが、社会保険に
加入しています。
つまり、あなたも現状で要望を上げれば、
社会保険の加入もかなうかもしれませんよ。
それなりのスペシャリティをお持ちと
お察ししました。
会社としても貴重な人材なのでは
ありませんか?
いかがでしょう?
参考
http://manetatsu.com/2014/04/30505/
2016年10月からだったのですね。。。
社会保険の加入は、入職時に入れませんと説明されたので、おそらく要望をあげたとしても入れない可能性が高いように思います。
私は会社にとって貴重な人材ではなく、クリニック内に数名居る看護師の一人です。他の看護師も皆週3~4日×5時間の契約で社会保険には加入しておりません。
社会保険加入の条件が、実働時間ではなく、雇用契約の勤務時間という事が解り安心しました。
早く強制義務になって欲しいものです。
回答頂き、ありがとうございました。
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