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仕事の契約書と実働が違う場合。

アルバイトで働いているのですが、契約書では一日6時間の月12日間勤務、と記載されております。しかし実働は一日6~8時間の週4日(16日程)勤務です。実働で言えば週20時間を超えるため雇用保険に入れるはずなのですが どうやら入っていないようです。契約書上週20時間未満の場合は入れないのでしょうか?

面接でも週4日以上を希望として伝えておりその形で採用されております。契約書を貰った際契約内容について質問したのですが、口頭で「これはあくまで目安なので気にしないでください」と言われました。今思えば雇用保険に入らないようにするために勤務時間と日数を減らして記載したのでしょうか?

A 回答 (2件)

そうですね。


雇用保険は基本的には契約上の所定労働時間で加入を判断しますので雇用契約が雇用保険の加入条件に達していなければ大丈夫と思っているのかも知れません。

ですが、実労働が雇用保険加入の条件に該当しそれが常態になっていれば実労働で判断しないといけません。
まずは、今の時間数でこれからも勤務するなら雇用保険に加入させてもらうように会社に交渉してみては?
いざとなればハローワークに相談してみましょう。
日々のタイムシートはご自身でつけておいた方がいいかもしれません。
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そうでしょうね。

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