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週の所定労働時間が20時間未満の契約(週4日19時間)でアルバイトをやっている20歳前半のフリーターですが今月分ゴールデンウィークなどがある2週間20時間以上働いていました。この場合、雇用保険や社会保険などは加入しなけばならないのでしょうか?去年まで非常勤職員としてある所に勤務していて雇用保険と社会保険は加入していて、今、国民年金は若年者納付猶予中です。
(雇用契約書には20時間以上30時間未満は雇用保険のみ加入と書いていました。)

A 回答 (2件)

今回の場合は、契約が週4日19時間で、一時的(2週間)にその時間をオーバーしただけなので、雇用保険の対象にはなりません


恒常的に時間がオーバーするようなら、契約の変更と雇用保険の加入が必要です(常時残業が1時間以上あり週20時間を毎週越えた場合等)
#1の方の回答に有りますように、雇用保険に加入、さらに要件が揃えば、健康保険、厚生年金の加入となります
雇用保険加入=健康保険・厚生年金に加入しなければならないではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約は希望制だったので20時間未満の契約に○をつけ、雇用契約書を提出しました。
ただ、就業規則に一定の労働時間であれば加入と書いていたので給料日があと10日なので明細を見たいとおもいます。

お礼日時:2007/05/15 13:59

一応法律上では



A.健康保険については

1.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
2.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

B.雇用保険については

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること

以上の条件が満たされれば、会社はアルバイトやパートであっても加入させる義務があります。
しかし保険料を半分負担しなければならない等の理由により、義務はあっても加入させていない会社もあります。
また雇用保険と社会保険は監督官庁が別のために必ずしも同時の加入ということにはならないようです。

この回答への補足

もう1つに付け加えたいのですが現在、健康保険は親の扶養のほうですが雇用保険に加入すると健康保険は自分で払わなければならないのですか?

補足日時:2007/05/15 13:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
A.2とB.2の部分とないので恐らく大丈夫だと思います。

お礼日時:2007/05/15 13:49

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