離婚を前提に別居して、4年になります。離婚調停もしましたが、折り合いがつきませんでした。
主人は実家暮らし、私はアパートを借りています。子供の住所は現在主人のほうで、自営の為、国民保険で扶養になっています。私は正社員で社会保険です。今回、子供の小学校の区域の為住所変更をお願いしてますが、それもイヤの一点張り…平日は私と生活しており、保育の送り迎えも全て私です。週末だけ主人の方に行ってます。住所変更をしよと思ってますが、主人の同意が無く、勝手に住所変更をするのは法律的にダメなんでしょうか?もし ダメではないのであれば、住所変更をした後の扶養の件はどうなるでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
教員です。
基本的に「住民票」がなくても「子どもの居住地」での就学は可能ですよ。
http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/cont …
「住民票住所と児童生徒の日常生活する場所(以下「居住地」という。)とが異なる場合は,居住地を住所地とする。」(第2条2(2))
最近では、DVで逃げている家庭などもありますから「住民票が移せない」場合も、「子どもが日常暮らしている場所」がわかれば、そこの学校に通えます。
あなたの住まいの役所に行って「就学について」お問い合わせください。多分、教育委員会を紹介されますので、そこで手続きください。
No.3
- 回答日時:
離婚や親権は、もっと慎重に考え、制度なども理解するように努力しましょう。
現在は親権者は、お二人ということでしょう。
あなたの立場であれば、住所を移すことは法的に可能です。
国保には扶養という概念はなく、世帯として加入していることとなるわけですが、あなたの勤務先で社会保険の扶養の手続きを行えば、勤務先から渡されるお子さんの保険証を見せることで、国保から抜くことも可能です。
ただ、注意点は、ご主人の側で税務上の扶養とされている場合です。お二人それぞれで税務上の扶養とすることはできませんので、重複するような手続きを行えば、後にトラブルになりかねないでしょう。
親権や扶養は、制度は別物です。
戸籍上の夫婦とその子で一つであっても、住民票を分けることは当然可能です。
扶養などの要件で、同居や生計を一にしなければならないなどの際の確認として、住所の証明で住民票を利用することがあるので、各制度上に影響がないかどうかを確認しましょう。
離婚調停がダメであれば、専門家へ相談しましょう。
裁判離婚の要件を満たしているのであれば、検討しましょう。
要件を満たさない可能性があるのであれば、要件を満たすための証拠集めや別居期間などのために計画的な行動も必要でしょう。同意が得られなければ離婚や親権問題は、法的な判断などが重要となってくるものです。家庭などは人それぞれのことですし、考えも人それぞれです。全く同じ状況の離婚などありませんので、他人のことはあくまでも参考例です。それを法的な面で考えられるのは専門家であり、素人判断が含まれるほど、リスクも高くなることでしょう。
お子さんにとって一番良い形を探しましょう。
No.2
- 回答日時:
>国民保険で扶養になっています…
国保に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
>主人の同意が無く、勝手に住所変更をするのは法律的にダメ…
というより、住民登録は生活の実態に合わせないといけません。
>平日は私と生活しており…
ということなら、子供はあなたの住所に移すのが当然のことです。
>住所変更をした後の扶養の件はどうなる…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
最初の国保の話なら、もともと国保に扶養はありませんし、住民票が別になれば国保も別になります。
>私は正社員で社会保険です…
子供だけ国保でその納税義務者はあなたとするか、あなたの社保の“扶養”にしてもらうかどちらかです。
ご回答ありがとうごさいます。住所は早急に変更します。国保には扶養はないのですか?私の社会保険の扶養にするのなら会社に申し出をすればいいのでしょうか?
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