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今現在、130万内で働いています。
来年、制度が変わるから、フルタイムで働くか106以内で抑えるか考えてと言われています。
10月から施行されるようですが、来年の初めから制度が変わったことを想定して働かないといけないと言うことでしょうか?
106以内にするなら、1月、正確には前年12月からその範囲内で働かないといけないと言うことでしょうか?

A 回答 (2件)

>10月から施行されるようですが、来年の初めから制度が変わったことを想定して働かないといけないと言うことでしょうか?


・来年の10月時点で
 貴方の働いている会社で、社会保険加入者(健康保険・厚生年金)が501人以上いて(従業員が501人以上では無い)
 (上記が大前提です・・該当しない場合は当面(来年の10月から3年後まで)関係ありません)
 貴方がその会社で、1年以上働いていること、週に20時間以上働いていて、月収88000円以上の場合に
 社会保険加入(健康保険・厚生年金)の対象になります
・来年10月時点で、上記の条件から外れる働き方をしている場合には対象外になります
 週20時間に達しない、又は、88000未満で有る場合(1年以上働いているとして)
 現状、該当していて、来年の10月から対象になりたくない場合は
  来年の10月からの契約条件を変更する(出来ない場合は、定期の契約更新時に条件変更を行う)必要があります
・ご主人の扶養(健康保険・国民年金第3号)に入っている場合は、出費が増えます
 ご主人が自営業の場合は、出費は減ります
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。

成程、加入者が501人ですね。
加入人数はよく知らないのですが、フルタイムで働くなら社会保険・厚生年金ともに加入させてあげるとは言われました。
元々は、加入させてあげられないからと言うことで、130万円以内で契約をしたので、会社としては加入できるようになったから当然フルタイムで働くと思われていたようで・・・

加入者人数によっては、3年の猶予があるということですね。
条件があまりよい環境ではないので、フルタイムは厳しいと感じているので、とりあえず10月までは今のままで、それ以降は話し合いによっては減らしてもらうことにします。

お礼日時:2015/09/15 23:49

>来年の初めから制度が変わったことを想定して


>働かないといけないと言うことでしょうか?
そんなことはないと思いますけどね。

そもそも社会保険の年間130万の収入条件は
『見込み』が普通で、月々108,333円以上
の給料となったら、脱退するというのが、
一般的です。

ですから、同様の考え方なら、来年10月以降
106万÷12ヶ月≒88,000円以上の月給が続く
場合と想定されます。

但し、106万の話は職場の社会保険の加入条件
という意味合いが強いです。

1. 週所定労働時間が20時間以上
2. 年収が106万円以上(月収が88,000円以上) 
3. 雇用期間が1年以上
4. 企業規模が従業員501名以上
(平成31年9月30日までの制限)

の条件ならば、職場の社会保険に入って
健保組合の健康保険料、厚生年金保険料
を払ってね。ということだと思います。
1の条件がパートでも該当条件となる
大きな要因となると思われます。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。

現在130万円以内で調整して働いているので、そのままの計算で勤務して10月から来年の10月から抑えればいいということなのでしょうか?
職場からはフルタイムで働いて欲しいと言われましたが、休暇の面などであまりよい環境ではないのでフルタイムは厳しいと感じており、どちらかというと抑えて働きたいと思っています。
急に勤務時間を減らすということになると、人員が足りなくなるのでいつまでに決断して報告するべきかと思い相談させていただきました。

お礼日時:2015/09/15 23:38

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