A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
特に気にしないで良いと思います。
健康保険や年金(サラリーマンの配偶者の場合)については、
任意の時点から向こう1年間の年収(実務的には月収)と、
雇用契約あるいは勤務時間が問題なので、いつでも関係ありません。
税金の扶養については1月から12月にもらった給与の合計で判断しますが、
配偶者については配偶者特別控除があり段階的に控除額が変わるので、
どこかに壁があるというほどのものではありません。
その他の扶養親族に該当する場合で103万円以下に抑えようという場合は、
中途半端に超えないように1月分の給与に反映される12月から、
抑えたほうが効果的ではあります。
いずれにせよ、年収190万円を130万円以下に下げるので、
家計の手取りは減少します。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/06/19 01:59
回答ありがとうございます。
将来厚生年金を支給されることにはなりますが、扶養手当が出なくなることや旦那の税金が上がることも考えると、年収130万円を越えない方が良いのかな…と思ったのですが、そうすることで家計の手取りはどれくらい減少してしまうのでしょうか?
これからも年収190万円程度で働いていた方が良さそうな感じでしょうか?
No.1
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>年収は190万円程度になりそう…
今年は 1~12月の合計で 190万ほどという意味ですか。
そうだとして、190万の給与を「所得」に換算したら 125万です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これが夫婦間の話で、大変失礼ながら夫が並のサラリーマンなのなら、夫は今年分所得税で「配偶者特別控除 11万円」を取ることができます。
来年のことは、来年が終わって (終わりそうになって) から決まります。
103万を超えれば一気に大幅増税になるわけでは決してないのです。
とにかく、夫がその年の所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
103万を超えれば一気に大幅増税になるわけでは決してないのです。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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