夫の扶養に入っていて、パートと掛け持ち(ネットワーク)をして副業をしていました。掛け持ちの方の収入を忘れてしまい、パートの方を103万ギリギリまで働きました。
これは扶養から外れるべきでしたが、どうしたらいいかわからずズルズルきてしまいました。
パートの方で…
支払金額101万、給与所得控除後の金額36万、所得控除の額の合計額40万、源泉徴収税額0円です。
一方、ネットワークの報酬で…
支払金額62万、源泉徴収税額5万
と大まかな数字ですがなっています。
本当に無知でどうしたらいいのかわかりません。
夫には話してません。
離婚を考えているためたくさん働こうと思っていて扶養を超えてしまいました。
これは確定申告の際にかなり引かれるのでしょうか?経費とかないの?と知り合いに言われましたがイマイチわかりません…
どなたかどうしたら良いのか教えてもらえますか?
すみませんがよろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>夫の扶養に入っていて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>給与所得控除後の金額36万…
>ネットワークの報酬で支払金額62万…
報酬の経費がいくらかお書きでありませんが、1割の 6万円ほどあったとしても「事業所得」(or雑所得) は 56万。
よって「合計所得金額」は 92万円。
夫は去年分所得税で配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも論外ということになります。
夫がサラリーマンで、去年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、夫は 3/15 までに確定申告をして配偶者控除で安くなっていた分の所得税を納めないといけません。
3/15 までにきちんとする限り、夫が脱税犯になることはありません。
>報酬で支払金額62万、源泉徴収税額5万…
報酬で源泉徴収があるって、具体的にどんなお仕事ですか。
給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>経費とかないの?と…
それはあなた自身で判断しなければ他人は分かりません。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ですから、「売上 = 収入」が 62万というだけで、62万を元に税金を計算するのではありません。
仕入や経費を「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に書き出して、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と一緒に税務署へ提出するのです。
それで先の試算例のとおり「合計所得金額」が 92万円だと仮定して、基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
には一つも該当するものがないとしても、
・合計所得 92万
・所得控除の合計 38万
・課税される所得 54万
・去年分所得税 54万 × 5% = 27,000円
・去年分復興特別税 27,000 × 2.1% = 500円
・合計 27,500円
・前払いしてある所得税 5万円
・確定申告で納める所得税 27,500 - 50,000 = -22,500円
マイナスの数字になるので、取らぬ狸の皮算用で多めに前払いさせられた分が、確定申告をすれば返ってくるということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
報酬の中身が分かりませんが、質問者様の確定申告での所得税の過不足は大したことないと思います。
が、ご主人の年末調整の申告が間違っていたことになるので、ご主人の確定申告をしないと忘れた頃に税務署から会社経由で請求が来てしまいます。
ご主人の会社に扶養家族手当があるならそれも打ち切りになるはずですので、会社に報告して下さい。
あと金額的に大きいのは健康保険及び国民年金です。
扶養から外れることになりますので、国民健康保険及び国民年金保険料が必要です。
言わなければ分からないだろうと放置していると、バレたときに医療費の全額返還を求められますので、諦めて申告した方がいいと思います。
扶養家族手当は会社から出ていないのでそこは大丈夫だと思います。パートの方が社員で働く事になると思うのでそちらで保険をかけたらいいですかね…わからない事だらけです。ありがとうございました。
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