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未成年の補導について調べていたら、未成年が補導された場合、身元引受人が現れるまで解放されないと聞きました、つまり指紋や写真等も取られず、名前や住所、学校名等だけ警察に教えて、身元引受人無しで帰された場合は補導としては記録されないんでしょうか?調べてもよく分かりませんでした、解答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

基本的に監護責任者がいない場合は補導にならず行政保護扱いになり、監護責任者を選定し補導になります

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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/21 13:25

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