

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)が3級、ということですか?
であれば、障害者手帳の障害認定基準と障害年金の障害認定基準とは全くの別物なので、手帳が3級だからといって障害年金も3級になる・受給できる、とは限りません。
初診日(発症日や発病日ではなく、あくまでも、その疾病のために初めて医師の診察を受けた日です)の時点で厚生年金保険の被保険者であって、かつ、初診日から1年6か月が経過したとき(この日を障害認定日といいます)に障害年金の障害認定基準でいう3級の状態を満たすならば、障害厚生年金3級を受けられる可能性はあります。
障害認定日の時点の障害の状態が問われる、という点に注意して下さい。
ちなみに、障害者手帳のほうは初診日から6か月が経過していれば受けられるので、当然、障害年金との間で障害の状態を見る時期がずれてくる場合があります。
つまり、両者の間で、障害の状態が異なってしまうことが少なくありません。
だからこそ、障害者手帳を持っているからといって障害年金も受けられる、とは限らないのです。
厚生年金保険の被保険者月数(300月に満たないときは300月で計算)と、その期間における平均標準報酬額(早い話が、いままでに受けた給与等の平均額と思っていただいてかまいません)によって、障害厚生年金の支給額が決まってゆきますが、障害厚生年金3級には最低保障額(2級の障害基礎年金[国民年金/78万100円]の75%の額)があります。
平成27年度は58万5100円で、少なくともこの額以上が支給されます。
子の加算(障害基礎年金に付く)は、障害基礎年金1・2級も併せて受けられる「障害厚生年金1・2級」でなければ加算されません。
さらに、配偶者加給(障害厚生年金に付く)も、「障害厚生年金1・2級」でなければ加算されません。
したがって、障害厚生年金3級では、配偶者や子のあり・なしは一切無関係です(反映されません)。
kurikuri_maroonさま
この度は貴重なご教示ありがとうございました。
詳しくは年金機構に尋ねてまいります。
感謝感謝の気持ちで一杯です。
誠にありがとうございました。
だいじょうぶだよね 拝復
No.3
- 回答日時:
障害者認定と傷害年金認定は別なので、傷害年金は年金事務所が窓口かと思いますので、先ずはそちらへ。
でも、うつ病では傷害年金(3級かと思いますが)に該当しないように思いますが。
organic33さま
この度は貴重なご教示ありがとうございました。
詳しくは年金機構に尋ねてまいります。
感謝感謝の気持ちで一杯です。
誠にありがとうございました。
だいじょうぶだよね 拝復
No.2
- 回答日時:
精神障害3級というのは年金の等級ですか?
その前提でいくと(障害発生時ではなく)初診日が厚生年金加入時にあり、保険料納付要件を満たしているなら障害厚生年金3級となります。
年金額は平均報酬月額を使用しますので一概には計算できません。
計算は下記リンクを参考にしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
また、3級は子の加算はありません。
(配偶者の加算は元々ない。つまり家族は関係ない)
計算後の金額が585,100円を下回る場合は585,100円が支給(最低保障額)となります。
chonamiさま
この度は貴重なご教示ありがとうございました。
詳しくは年金機構に尋ねてまいります。
感謝感謝の気持ちで一杯です。
誠にありがとうございました。
だいじょうぶだよね 拝復
No.1
- 回答日時:
一概には言えません。
1.障害年金と障害認定の判定基準に誤差があること
2.障害発生時に厚生年金に加入していたかどうか(発生時であって認定時ではありません
その上で、障害年金の級が決まります。
級によって係数が変わるため支給額が変わります。
それから配偶者の有無、18才以下の扶養家族の有無で加算金が変わります。
詳しくは、年金機構でお調べ下さい。
palpal_NO1さま
早々のご回答に感謝申し上げます!
(1) 障害発生時には「厚生年金」に加入
(2) 「精神障害者3級」認定時は退社していましたので、国民年金に加入
年棒800万円、配偶者、扶養家族は居ません。
お分りになる方ご教示いただけましたら幸いに存じます。
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追記させていただきたく存じます。
(1) 障害発生時には「厚生年金」に加入
(2) 「精神障害者3級」認定時は退社していましたので、国民年金に加入
(3) 年棒800万円
(4) 配偶者アリ
(5) 扶養家族ナシ
お分りになる方ご教示いただけましたら幸いに存じます。
追記させていただきたく存じます。
この度はみなさまの貴重なご教示、誠にありがとうございました。
詳しくは年金機構に尋ねてまいります。
また解らない点は再度お尋ねさせていただきますので、
一旦ご回答を中止していただければ幸いに存じます。
だいじょうぶだよね 拝復