【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?

刑事訴訟法 第218条3項
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。

質問です。
指紋の他に、掌紋もとられるようです。
条文は、「指紋若しくは足型を採取し」
従って、掌紋は拒否できますか?

A 回答 (2件)

これについては、争いがありますが、


学説は、おおむね認めているようです。

この条文の重点は「裸にしない限り」
の部分にあり、例えば、口の中の検査も
可能、としているようです。

従って、拒否できない可能性が高いです。
    • good
    • 0

拒否するのはあなたの自由なのではないですか?


ただしそれによりあなたに不利益が生じても私には責任はないですよ。

因みに被疑者を裸にしない限り令状がなくても被疑者の同意があればたぶん条文以上の事をしてもOKなのではないですか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報